更新日:2008年7月14日 保健衛生課

~ヒトへの感染の予防及び拡大の防止に向けて~
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青森県の対応(ヒトへの感染防止関連)
患者等の把握と届出基準の周知
県内の各医療機関及び県医師会等関係機関に対し、高病原性鳥インフルエンザが疑われる患者等について、管轄の保健所に速やかに情報提供するよう依頼するとともに、感染が疑われる者の届出基準の周知を図りました。
また、青森県感染症発生動向調査により、県内におけるインフルエンザの発生状況を監視しています。
また、青森県感染症発生動向調査により、県内におけるインフルエンザの発生状況を監視しています。
関連情報の提供等
住民の方々が高病原性鳥インフルエンザに関する正確な知識を把握し感染予防の啓発及び過度の不安を抱かないようにするため、市町村に対して、広報誌等を活用した住民への情報提供について依頼したほか、県のホームページに高病原性鳥インフルエンザに関する関連情報を掲載しています(順次更新しています)。
関係機関との連携の強化
人への感染が疑われる患者等の情報を早期に把握し、また、人への感染事例が発生した場合に各関係機関が迅速かつ適切に対応できるよう、保健所、市町村、医師会及び医療機関等の各関係機関のほか、畜産関係部局などの関係他部局との連携の強化に努めることとしております。
青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアルについて
県では、2005年(平成17年)1月に、青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアルを策定しました。
1.マニュアル策定の目的
2004年(平成16年)1月、我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)の発生が山口県で確認され、その後3月までに大分県、京都府でも確認されました。また、これに前後して、東アジア・東南アジアにも大規模な発生が確認され、ベトナム、タイ、カンボジアでは家禽のみならず、人への感染症例や死亡例も報告されています。
鳥インフルエンザは、これまでのところ、人への大規模流行は確認されていませんが、鳥及び人での感染が長期化し、ヒト型インフルエンザウイルスとの遺伝子交雑が起こることによって、新型のインフルエンザが出現する可能性も考えられています。
そのため、県本庁(保健衛生課など)、保健所等の健康福祉部を中心とした人への感染拡大防止対策の基本的な対応方針を示した「青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を策定しました。
2.マニュアルの構成及び内容
マニュアルは、「基本的な考え方」、「事前対策」、「隣県等で鳥インフルエンザが発生した場合」、「隣県等で患者が発生した場合又は本県で鳥インフルエンザが発生した場合」及び「本県で患者が発生した場合」の5つの場合に分類して対応を定めています。
また、マニュアルは、本編及び資料編の2編に分かれています。
マニュアルの内容は、それぞれの事態に応じて、農林水産部、当部等関係部局が連携し、情報の共有を図り、動物愛護の観点に配慮しながら、
◆鳥での発生及び流行を迅速に検知すること、
◆鳥及び人への感染防止対策の徹底と感染が確認された場合に迅速に対応すること
などについて定めています。
3.その他
マニュアルは、鳥インフルエンザについての新たな知見が示された場合等に応じて、適宜改訂することにしています。
◇青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル(健康福祉部版)【第1版】(平成17年1月策定)
本編
資料編
1.マニュアル策定の目的
2004年(平成16年)1月、我が国で79年ぶりとなる高病原性鳥インフルエンザ(以下「鳥インフルエンザ」という。)の発生が山口県で確認され、その後3月までに大分県、京都府でも確認されました。また、これに前後して、東アジア・東南アジアにも大規模な発生が確認され、ベトナム、タイ、カンボジアでは家禽のみならず、人への感染症例や死亡例も報告されています。
鳥インフルエンザは、これまでのところ、人への大規模流行は確認されていませんが、鳥及び人での感染が長期化し、ヒト型インフルエンザウイルスとの遺伝子交雑が起こることによって、新型のインフルエンザが出現する可能性も考えられています。
そのため、県本庁(保健衛生課など)、保健所等の健康福祉部を中心とした人への感染拡大防止対策の基本的な対応方針を示した「青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル」(以下「マニュアル」という。)を策定しました。
2.マニュアルの構成及び内容
マニュアルは、「基本的な考え方」、「事前対策」、「隣県等で鳥インフルエンザが発生した場合」、「隣県等で患者が発生した場合又は本県で鳥インフルエンザが発生した場合」及び「本県で患者が発生した場合」の5つの場合に分類して対応を定めています。
また、マニュアルは、本編及び資料編の2編に分かれています。
マニュアルの内容は、それぞれの事態に応じて、農林水産部、当部等関係部局が連携し、情報の共有を図り、動物愛護の観点に配慮しながら、
◆鳥での発生及び流行を迅速に検知すること、
◆鳥及び人への感染防止対策の徹底と感染が確認された場合に迅速に対応すること
などについて定めています。
3.その他
マニュアルは、鳥インフルエンザについての新たな知見が示された場合等に応じて、適宜改訂することにしています。
◇青森県高病原性鳥インフルエンザ対策マニュアル(健康福祉部版)【第1版】(平成17年1月策定)
本編
資料編
お問い合わせ
健康福祉部保健衛生課健康危機対策グループ
電話:017-734-9284
FAX:017-734-8047

