更新日:2008年07年01日 東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)
申請窓口が変わりました。
平成14年4月1日から、
障害者自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳の申請手続きや精神障害者保健福祉手帳の受け取りが、
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)から 市町村 に変わりました。
市町村は、みなさまにとって身近な行政機関ですので、これまで以上にきめ細やかなサービスをうけることができます。
障害者自立支援医療(精神通院)・精神障害者保健福祉手帳の申請手続きや精神障害者保健福祉手帳の受け取りが、
東青地域県民局地域健康福祉部保健総室(東地方保健所)から 市町村 に変わりました。
市町村は、みなさまにとって身近な行政機関ですので、これまで以上にきめ細やかなサービスをうけることができます。
- 平成18年4月1日から,精神保健及び精神障害者福祉に関する法律32条で定められていた精神通院医療費の公費負担制度が,障害者自立支援法第52条に基づく制度へと変わりました。
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障害者自立支援医療(精神通院)とは
自己負担については原則として医療費の1割負担となります。ただし、世帯の所得水準等に応じて月の自己負担上限額を設定しています。
また、これまで2年間有効であった患者票は、自立支援医療では1年間となるため、毎年更新手続きが必要です。
※1 高額治療継続者(「重度かつ継続」)の範囲については、以下のとおり。
(1)疾病、症状等から対象となる者
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
(2)疾病に関わらず、高額な医療負担が継続することから対象となる者。
(3)医療保険の多数該当の者。
※2 「一定所得以上」で「重度かつ継続」該当の者に対する経過措置は、施行後3年間であり平成21年3月31日までとなっている。
(1)疾病、症状等から対象となる者
統合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害、薬物関連障害(依存症等)、3年以上の精神医療の経験を有する医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された者
(2)疾病に関わらず、高額な医療負担が継続することから対象となる者。
(3)医療保険の多数該当の者。
※2 「一定所得以上」で「重度かつ継続」該当の者に対する経過措置は、施行後3年間であり平成21年3月31日までとなっている。
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精神障害者保健福祉手帳は
精神疾患を有する人のうち、精神障害者のため長期にわたり日常生活または社会生活への制約のある方で、障害の程度により交付されます。
※手帳をお持ちの方はさまざまなサービスを受けることができます。
1.税制上の優遇措置
2.青森市営バスの福祉乗車証(青森市民に限る)の交付
3.県内民間バスの乗車賃割引
4.生活保護の障害者加算の認定
5.通院医療費公費負担申請手続き簡素化
6.1級に限り、重度心身障害者医療助成事業の対象
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精神保健福祉手帳の様式が変わりました。
平成18年10月1日から、法律が改正されたことに伴い、精神保健福祉手帳に写真が貼付されることになりました。
なお、既に手帳の交付を受けていて、まだ有効期限が残っている方でも、写真貼付を希望されると貼付することができます。
申請の際には、必要書類に写真(※)を添付の上、お住まいの各市町村窓口に申請してください。
※写真(縦4cm×横3cm)は、脱帽して上半身を写したものであり、申請のときから一年以内に撮影したものであること。
お問い合わせ
東青地域県民局 地域健康福祉部 保健総室 健康増進課
電話:017-739-5421(代表)
FAX:017-739-5420


