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更新日付:2020年5月27日 

理学療法士、作業療法士になるには?

回答

 「理学療法士」は、医師の指示の下に、理学療法(身体に障害のある者に対し、主としてその基本的動作能力の回復を図るため、治療体操その他の運動を行わせ、及び電気刺激、マッサージ、温熱その他の物理的手段を加えること)を行うことを業とし、「作業療法士」は、医師の指示の下に、作業療法(身体又は精神に障害のある者に対し、主としてその応用的動作能力又は社会的適応能力の回復を図るため、手芸、工作その他の作業を行わせること)を行うことを業とします。
 理学療法士、作業療法士になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成施設(「理学療法士養成施設」又は「作業療法士養成施設」で3年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「理学療法士及び作業療法士法」第3条、第11条、第12条)
 なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291  FAX:017-734-8089

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