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更新日付:2019年5月27日 

言語聴覚士になるには?

回答

 「言語聴覚士」は、音声機能、言語機能又は聴覚に障害のある者についてその機能の維持向上を図るため、言語訓練その他の訓練、これに必要な検査及び助言、指導その他の援助を行うことを業とします。
 言語聴覚士になるには、原則として高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した養成所(言語聴覚士養成施設)で3年以上必要な知識及び技能を修得し、卒業後、国家試験に合格することが必要です。(「言語聴覚士法」第3条、第33条)
 なお、養成施設によって修業年限が異なりますので、ご注意ください。

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健康福祉部 医療薬務課 医務指導グループ
電話:017-734-9291 FAX:017-734-8089

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