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更新日付:2020年5月25日 税務課

社会保障・税番号(マイナンバー)制度に係る県税手続について

 社会保障・税番号(マイナンバー)制度の概要

 社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現することを目的として、社会保障・税番号(マイナンバー)制度が導入され、社会保障・税・災害対策の行政手続きで利用されています。
 税分野では、税の窓口に提出する申告書等の税務関係書類に個人番号又は法人番号を記載いただくことにより、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などが期待されています。

〇個人番号について
 個人番号は、12桁の番号で、住民票を有する国民全員に1人1つ指定され、市区町村から通知されます。また、住民票を有する中長期在留者や特別永住者等の外国籍の方にも同様に指定・通知されます。
 個人番号の利用範囲は、社会保障・税・災害対策に関する事務に限定されています。

〇法人番号について
 法人番号は、13桁の番号で、設立登記法人などの法人等に1法人1つ指定され、国税庁から通知されます。なお、法人の支店や事業所には指定されません。
 法人番号は個人番号とは異なり、原則として公表され、どなたでも自由にご利用いただくことができます。 

 県税手続におけるポイント

ポイント1

 個人番号及び法人番号の記載欄のある申告書等の税務関係書類に番号の記載をお願いします。
※ 税務関係書類に記載いただいた個人番号は、税務行政の効率化及び納税者サービスの向上などのため、法律や条例で定められた事務にのみ利用します。
※ 申告書、減免申請書、徴収猶予申請書、還付申告書、特別徴収義務者登録申請書等に個人番号及び法人番号の記載欄が設けられています。詳細については、各地域県民局県税部までお問い合わせください。

ポイント2

 個人番号を記載した申告書等を提出いただいた際には、本人確認のご協力をお願いします。
※ 県税部の窓口に個人番号を記載した申告書等をご提出いただく際には、本人確認書類の提示又は本人確認書類の写しを申告書等に添付してくださいますよう、お願いします。(法人番号については、本人確認は行いません。)
※ 令和2年2月25日以降、通知カードが廃止され、通知カードは、そのカードに記載された氏名、住所等が住民票に記載されている事項と一致している場合に限り、本人確認書類として利用できますので、御注意ください。

※ 個人番号カード(マイナンバーカード)をお持ちの方は、個人番号カードだけで本人確認が可能です。ぜひ、個人番号カードを取得し、御利用ください。
本人確認書類一覧

 マイナンバー Q&A

マイナンバーに関する質問については、「マイナンバーQ&A」のページをご覧ください。

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この記事についてのお問い合わせ

【県税に関するお問い合わせ】
◆東青地域県民局県税部 017-734-9970 (青森市、東津軽郡)
◆中南地域県民局県税部 0172-32-4341 (弘前市、黒石市、平川市、中津軽郡、南津軽郡)
◆三八地域県民局県税部 0178-27-4455 (八戸市、三戸郡)
◆西北地域県民局県税部 0173-34-3141 (五所川原市、つがる市、西津軽郡、北津軽郡)
◆上北地域県民局県税部 0176-23-4241 (十和田市、三沢市、上北郡)
◆下北地域県民局県税部 0175-22-3105 (むつ市、下北郡)

【県税ホームページに関するお問い合わせ】
青森県財務部税務課
電話:017-734-9064(直通)  FAX:017-734-8008

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