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更新日付:2007年7月1日 財政課
財政改革と雇用・経済対策懇話会設置要綱
(趣旨)
第1 県は、財政改革の推進に当たり、雇用・地域経済への対応という観点から、その影響を最小限に止めるための方
策、施策の選択の方向性について、本県産業等を担う各分野の方々や有識者から意見・助言を得るため財政改革と
雇用・経済対策懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(構成)
第2 懇話会は、別表の委員をもって構成する。
2 会議には、必要に応じて前項以外の者を出席させることができる。
(懇話会)
第3 懇話会は、知事が招集する。
2 懇話会に座長を置き、委員の互選により選出する。
3 座長は、懇話会の進行を行う。
4 座長は座長代理を指名する。
5 座長が不在の時は、座長代理がその職務を代理する。
(庶務)
第4 懇話会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月5日から施行する。
第1 県は、財政改革の推進に当たり、雇用・地域経済への対応という観点から、その影響を最小限に止めるための方
策、施策の選択の方向性について、本県産業等を担う各分野の方々や有識者から意見・助言を得るため財政改革と
雇用・経済対策懇話会(以下「懇話会」という。)を設置する。
(構成)
第2 懇話会は、別表の委員をもって構成する。
2 会議には、必要に応じて前項以外の者を出席させることができる。
(懇話会)
第3 懇話会は、知事が招集する。
2 懇話会に座長を置き、委員の互選により選出する。
3 座長は、懇話会の進行を行う。
4 座長は座長代理を指名する。
5 座長が不在の時は、座長代理がその職務を代理する。
(庶務)
第4 懇話会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補則)
第5 この要綱に定めるもののほか、懇話会の運営に関し必要な事項は、知事が別に定める。
附則
この要綱は、平成15年9月5日から施行する。
赤城 国臣 | 弘前大学人文学部 | 教授 |
井畑 明男 | 青森県銀行協会 | 会長 |
植村 正治 | 青森県漁業協同組合連合会 | 代表理事会長 |
今 喜典 | 青森公立大学経営経済学部 | 教授 |
佐藤 義男 | 青森県社会福祉協議会 | 会長 |
田中 哲 | 八戸大学商学部 | 教授 |
種市 一正 | 青森県農業協同組合中央会 | 会長 |
中野渡 保雄 | 青森県建設業協会 | 会長 |
林 光男 | 青森県商工会議所連合会 | 会長 |
山本 信悦 | 日本労働組合総連合会青森県連合会 | 会長 |
なお、代理出席を妨げない。