ここから本文です
ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 財産管理課 > 「青森県PFI活用指針」について

「青森県PFI活用指針」について

更新日:2010年9月30日 財産管理課

◎1 指針の性格
 この指針は、県においてPFI事業を進めていく上での基本的な考え方や庁内の推進体制及び導入に係る基本的な手順等を示したものです。
 県では、今後とも県が実施する事業へのPFI手法の適切な導入を図っていくこととしていますが、まだPFI手法を導入した事業の実施事例がないことから、国の関連する法令の改正等や先行する他自治体の実例、さらには、今後県において具体的にPFI事業の導入を検討していく過程において生ずる課題等を踏まえ、適宜見直しを図り、内容をさらに充実させていきたいと考えています。

◎2 指針の構成
 この指針の構成は、第1章で「PFI導入の基本的考え方」、第2章で「県におけるPFI導入の手引き」を示した2部構成としています。

「青森県PFI活用指針」

第1章 PFI導入の基本的考え方

第2章 県におけるPFI導入の手引き

資料編

【法律】
【政令】
【基本方針】
【ガイドライン】
【通知等】
<総務省>
「地方公共団体におけるPFI事業について」(平成12年3月29日付け自治事務次官通知 最終改正:平成17年10月3日) PDFファイル 42KB
「PFI推進法に基づいて地方公共団体が実施する事業に係る地方財政措置について」(平成12年自治省財政局長通知) PDFファイル 16KB
「地方公共団体におけるPFI事業に関する透明性の確保及び情報提供について(依頼)」(平成14年8月28日付け総務省大臣官房総括審議官依頼) PDFファイル 18KB
「自治体PFI推進センターへの資料提供について(依頼)」(平成14年8月28日付け総務省自治行政局地域振興課長依頼) PDFファイル 57KB
「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」(平成15年総務省自治行政局行政課長・総務省自治行政局地域振興課長通知) PDFファイル 29KB
「地方自治法の一部を改正する法律の公布について」(平成15年総務省自治行政局長通知) PDFファイル 262KB
「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく不動産取得税、固定資産税及び都市計画税の特例措置について」(平成17年総務省自治行政局地域振興課長通知) PDFファイル 40KB
【参考資料1】「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく税制特例措置の対象施設について(総務省) 」 PDFファイル 56KB
【参考資料2】「地方税法附則第11条第25項及び第15条第51項の規定に基づく税制特例措置の対象施設について(内閣府)」 PDFファイル 13KB
「PFI事業に係る民間事業者の選定及び協定締結手続きについて」(平成18年総務省自治行政局地域振興課長通知) PDFファイル 317KB
<国土交通省>
<国税庁>
【関連資料】
<内閣府>
<総務省>
<国土交通省>

参考資料

他地方自治体の参考事例

リンク集

  • 内閣府PFIホームページ
    内閣府 民間資金等活用事業推進室(PFI推進室)が運営するホームページです。
    PFIの導入を検討している場合には、 「PFI事業導入の手引き」がとても参考になります。
  • 自治体PFI推進センター ホームページ
    自治体PFI推進センターが運営するホームページです。
    推進センターはPFI事業に関心のある地方自治体、全国知事会、全国市長会、全国町村会及び(財)地域総合整備財団により 構成されており、総務省もオブザーバーとして参加しています。
  • 国土交通省PFI関連ページ
    国土交通省が運営するホームページです。

お問い合わせ

■財産管理課 ファシリティマネジメント・財産グループ
電話:017-734-9125(直通)  FAX:017-734-8014
本文終了です
ホーム > 組織でさがす > 総務部 > 財産管理課 > 「青森県PFI活用指針」について
青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)