更新日:2011年1月13日 防災消防課
青森県防災会議の概要
1 設置根拠
災害対策基本法第14条第1項(設置年月日:昭和37年10月15日)
2 担当事務
災害対策基本法第14条第2項の規定により次に掲げる事務を行う。
(1)県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集
すること。
(3)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策
及び災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定
公共機関及び関係指定地方公共機関相互の連絡調整を図ること。
(4)非常災害に関し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進す
ること。
(5)その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 委員構成
災害対策基本法第15条第5項の規定に基づき、次の機関の長、役職員等を
もって充てる。
(1)指定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県教育委員会
(4)県警察本部
(5)県知事部局
(6)市町村及び消防機関
(7)指定公共機関及び指定地方公共機関
4 委員定数
上記3の(5)については11人、(6)については4人、(7)について
は15人。
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
5 委員任期
上記3の(6)及び(7)については2年。
6 委員の公募
上記3のとおり、組織が法律で定められているため、公募は行っていない。
7 会議の公開
原則として公開
8 備 考
部会:地震部会(平成18年6月1日現在で委員を指名していない。)
9 お問い合わせ先 総務部防災消防課 防災企画・対策グループ
TEL 017-734-9088
FAX 017-722-4867
1 設置根拠
災害対策基本法第14条第1項(設置年月日:昭和37年10月15日)
2 担当事務
災害対策基本法第14条第2項の規定により次に掲げる事務を行う。
(1)県地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集
すること。
(3)県の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に係る災害応急対策
及び災害復旧に関し、県並びに関係指定地方行政機関、関係市町村、関係指定
公共機関及び関係指定地方公共機関相互の連絡調整を図ること。
(4)非常災害に関し、緊急措置に関する計画を作成し、かつ、その実施を推進す
ること。
(5)その他法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
3 委員構成
災害対策基本法第15条第5項の規定に基づき、次の機関の長、役職員等を
もって充てる。
(1)指定地方行政機関
(2)陸上自衛隊
(3)県教育委員会
(4)県警察本部
(5)県知事部局
(6)市町村及び消防機関
(7)指定公共機関及び指定地方公共機関
4 委員定数
上記3の(5)については11人、(6)については4人、(7)について
は15人。
※ 委員名簿は以下のファイルをクリックしてください。
5 委員任期
上記3の(6)及び(7)については2年。
6 委員の公募
上記3のとおり、組織が法律で定められているため、公募は行っていない。
7 会議の公開
原則として公開
8 備 考
部会:地震部会(平成18年6月1日現在で委員を指名していない。)
9 お問い合わせ先 総務部防災消防課 防災企画・対策グループ
TEL 017-734-9088
FAX 017-722-4867
お問い合わせ
電話:017-734-9086
FAX:017-722-4867

