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更新日付:2023年12月21日 市町村課

住民基本台帳・住基ネットについて

1 住民基本台帳とは

 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民基本台帳制度は、市町村において、住民の居住関係の公証、選挙人名簿の登録等の住民に関する事務の処理の基礎とするとともに、住民の住所に関する届出等の簡素化を図り、あわせて住民に関する記録の適正な管理を図ることを目的としています。
 「住民基本台帳」は、各市町村に備え付けられ、各市町村の住民について、個々の住民票をもって構成される住民に関する記録を行う公簿のことをいい、住民票には、氏名、出生の年月日、男女の別、世帯主についてはその旨(世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄)、戸籍の表示、住民となった年月日等について記載されています。
 住民票は、国民健康保険、国民年金、児童手当など各種行政サービスの基礎となっておりますので、引越などで住所を移した方は、速やかにお住まいの市町村で住所変更の届出を行う必要があります。

2 住基ネットとは

 「住基ネット(住民基本台帳ネットワークシステム)」は、住民基本台帳法に基づき、住民の利便の増進と国及び地方公共団体の行政の効率化に資するため、各種行政の基礎である住民基本台帳の4情報(氏名/住所/性別/生年月日)、個人番号と住民票コード、これらの変更情報についてネットワーク化し、全国共通に電子的な本人確認ができる仕組みのことをいいます。
 住基ネットにより、転入転出手続きの簡素化や全国で約500万件の住民票の写し等の提出が省略されるなど住民サービスの向上や、市町村の窓口業務が効率化されています。

3 住基カードとは

 「住基カード(住民基本台帳カード)」は、住民基本台帳法に基づいて、お住まいの市町村において、希望者に交付されるICカードで、氏名、生年月日、性別、住所が券面に印刷されています。住基カードは、日常生活や市町村における本人確認に使うことができるほか、インターネットを使用した電子申請での本人確認等に使用することができます。なお、有効期間は住基カードの発行の日から10年とされています。
<社会保障・税番号制度導入後の住基カードについて>
・ 平成28年1月の「個人番号カード」の交付開始以降、住基カードの新規発行は行われないこととなっています。
・ なお、既に発行された住基カードは、その有効期間が満了するなどにより効力を失うとき、又は新たに個人番号カードの交付を受けるときまでは有効なものとして取り扱うこととされています。

4 外国人に係る住民基本台帳制度

 平成24年7月9日から、外国人住民の方(観光などの短期在留者を除いた、適法に3か月を超えて在留する外国人であって住所を有する者)も住民基本台帳制度の適用対象となりました。
 この制度では、外国人住民の方も別の市区町村へ引越の際には転出の届出をお住まいの市町村にて行うとともに、転入の届出を新たにお住まいになる市区町村で行っていただく必要がありますのでご注意ください。
 なお、海外への引越の場合にも転出の届出が必要となります。手続方法等につきましては、お住まいの市町村へお問い合わせください。
 詳細は、総務省ホームページ「外国人住民に係る住民基本台帳制度」をご覧ください。

5 青森県内の住民基本台帳に基づく人口

 青森県内の住民基本台帳に基づく人口については、青森県ホームページ「青い森オープンデータカタログ」をご覧ください。
 <「青い森オープンデータカタログ」でご覧になることができる情報>
 住民基本台帳月報(住民基本台帳人口及び世帯数)
 ※ 平成26年度から、基準日が毎月1日現在に変更となったことにより、平成26年4月分の月報はありません。

6 特定個人情報保護評価書

 住民基本台帳ネットワークに係る本人確認情報の管理及び提供等に関する事務全項目評価書及び基礎項目評価書は以下のとおりです。
 なお、各評価書については、個人情報保護委員会のホームページでも公表されています。

7 青森県情報公開・個人情報保護審査会

 住基ネットについて、青森県情報公開・個人情報保護審査会が以下のとおり開催されました。

 〇日時・場所
  令和5年11月24日(金)13時27分〜13時43分 県庁舎南棟2階中会議室
 〇議題
 住民基本台帳ネットワークに関する事務全項目評価書についての審査
 〇会議結果
  第152回青森県情報公開・個人情報保護審査会会議結果(議題(1)の部分)PDFファイル[99KB]


※過去の開催状況については、以下の「青森県情報公開・個人情報保護審査会会議結果」をご覧ください。

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