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軽自動車税

更新日:2010年3月15日 市町村振興課

納める人

市町村内に主たる定置場のある軽自動車などの所有者(割賦販売などで軽自動車販売店が所有権を留保している場合は、軽自動車などの買主)

納める額

納める額は、軽自動車などの種類、総排気量、定格出力などによって決まっています。(標準税率)

区分(原動機付き自転車) 標準税率(年額)
(イ)総排気量が0.05リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワット以下のもの((ニ)に掲げるものを除く) 1,000円
(ロ)二輪のもので、総排気量が0.05リットルを超え、0.09リットル以下のもの又は定格出力が0.6キロワットを超え、0.8キロワット以下のもの 1,200円
(ハ)二輪のもので、総排気量が0.09リットルを超えるもの又は定格出力が0.8キロワットを超えるもの 1,600円
(二)三輪以上のもので、総排気量が0.02リットルを超えるもの又は定格出力が0.25キロワットを超えるもので一定のもの 2,500円

区分(軽自動車及び小型特殊自動車) 標準税率(年額)
(イ)二輪のもの(側車付のものを含む) 2,400円
(ロ)三輪のもの 3,100円
(ハ)四輪以上のもの  5,500円(営業用乗用車)
7,200円(自家用乗用車)
3,000円(営業用貨物用車)
4,000円(自家用貨物用車)
二輪の小型自動車 4,000円

※税率は、標準税率と異なる税率としている市町村もありますので、市町村税務担当課へお問い合わせください。

納税手続

毎年、4月に市町村から納税通知書が送付されますので、納期限までにお近くの金融機関や郵便局で納税していただきます。

身体障害者等の減免

一定の身体障害者等のために使用する軽自動車などについては、申請により軽自動車税が減免される場合があります。詳しくは、各市町村の税務担当課にお問い合わせください。

※ 減免を受けることができるのは、自動車税及び軽自動車税を通じて一台です。したがって、自動車税の減免を受けた方は軽自動車税では減免を受けることができません。

お問い合わせ

〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号  市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065  FAX:017-734-8009
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