更新日:2010年3月15日 市町村振興課
法人市町村民税とは
法人市町村民税は、市町村内に事務所や事業所を有する法人に負担していただく税金です。資本金等の額と従業員の数に応じて負担する「均等割」と法人税額に応じて負担する「法人税割」があります。
納める人
納める額
上記の表の区分により均等割と法人税割とを合計した額です。
●均等割 法人の所得の有無にかかわらず、資本等の金額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
●均等割 法人の所得の有無にかかわらず、資本等の金額の区分に応じて一定の額を納めていただきます。
●法人税割
法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×標準税率(12.3%)=税額
法人税額(連結法人は個別帰属法人税額)×標準税率(12.3%)=税額
※税率は、標準税率と異なる税率としている市町村もありますので、市町村税務担当課へお問い合わせください。
納税手続
法人が納付すべき税額を自ら計算し、市町村に申告し、納税していただきます。
●中間(予定)申告
事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をする必要があります。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを所有する場合は必要ありません。
●確定申告
原則として、事業年度が終了後2か月以内に確定申告をして税金を納めます
●中間(予定)申告
事業年度の期間が6か月を超える法人は、当該事業年度開始の日以後6か月を経過した日から2か月以内に中間申告をする必要があります。
ただし、法人税の中間申告義務がない場合及び寮等のみを所有する場合は必要ありません。
●確定申告
原則として、事業年度が終了後2か月以内に確定申告をして税金を納めます
お問い合わせ
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065
FAX:017-734-8009

