更新日:2008年6月12日 市町村振興課
特別土地保有税
平成15年度から課税が停止されています。
納める人
土地の所有者又は取得者
〇次の土地については課税されません。
(1)取得後10年を経過した土地
(2)国又は地方公共団体が取得し保有する土地
(3)国の政策目的に適合する一定の土地
(4)形式的な移転をした土地(取得分)
〇次の土地については課税されません。
(1)取得後10年を経過した土地
(2)国又は地方公共団体が取得し保有する土地
(3)国の政策目的に適合する一定の土地
(4)形式的な移転をした土地(取得分)
納める額
○保有分(土地の保有に対し課税するもの)
取得価格又は修正取得価格※のいずれか低い額 × 1.4%- 固定資産税相当額 = 税額
※修正取得価格は、地価の変動割合を考慮して定められた割合により、修正された額です。
○取得分(土地の取得に対して課税するもの)
取得価格 × 3.0% - 不動産取得税相当額 = 税額
取得価格又は修正取得価格※のいずれか低い額 × 1.4%- 固定資産税相当額 = 税額
※修正取得価格は、地価の変動割合を考慮して定められた割合により、修正された額です。
○取得分(土地の取得に対して課税するもの)
取得価格 × 3.0% - 不動産取得税相当額 = 税額
納税手続
| 区 分 | 申告すべき者 | 申告納期限 |
|---|---|---|
| 保 有 分 | 1月1日現在基準面積以上の土地の所有者(取得後10年間に限る) | その年の5月31日 |
| 取 得 分 | 1月1日前1年以内に基準面積以上の土地の取得者 | その年の2月末日 |
| 取 得 分 | 7月1日前1年以内に基準面積以上の土地の取得者 | その年の8月31日 |
納税者が納付すべき税額を自ら計算し、市町村に申告し、納税していただきます。
詳しくは土地の所在する市町村の税務担当課にお問い合わせください。
詳しくは土地の所在する市町村の税務担当課にお問い合わせください。
お問い合わせ
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065
FAX:017-734-8009

