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国民健康保険税

更新日:2010年3月15日 市町村振興課

国民健康保険税とは

市町村が行う国民健康保険に要する費用に充てられる目的税です。

納める人

国民健康保険の被保険者である世帯主(被保険者でない世帯主であってもその世帯内に被保険者がいる場合にはその世帯主)

納める額

 納付に要する費用の額から当該費用にかかる国の負担金の見込額等を控除した額


1.基礎課税額総額を決定します。
  基礎課税額総額は原則として次の(1)~(2)の合算額です。

(1)当該年度の初日における被保険者に係る国民健康保険法の規定による療養の給付ならびに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問介護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に要する費用の総額の見込額から当該療養の給付についての一部負担金の総額の見込額を控除した額の100分の65に相当する額。

(2)当該年度分の前期高齢者納付金等の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者額交付金がある場合には、当該前期高齢者交付金を控除した額)(国民健康保険を行う一部事務組合または広域連合に加入している市町村にあっては、当該合算額のうち当該市町村の分賦金の額)。


2.各納税義務者の基礎課税額の計算

(1)所得割額
  原則として、次の算式により算出する。
  {(世帯に属する被保険者の市町村民税の総所得金額、山林所得金額、土地等に係る事業所得等の金額、長期譲渡所得等の金額、短期譲渡所得の金額、株式等にかかる譲渡所得等の金額、先物取引に係る雑所得等の金額の合計額)-(基礎控除額)+(雑損失の繰越控除の金額)}×あん分率(税率)

(2)資産割額
  被保険者の固定資産税額(又は固定資産税額のうち、土地及び家屋の税額)×あん分率(税率)

(3)被保険者均等割額  被保険者数×あん分額

(4)世帯別平等割額
   特定世帯以外の世帯・・・1世帯×あん分額
   特定世帯・・・・・・・・1世帯×あん分額×1/2

※特定世帯
 特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。
※特定同一世帯所属者
(ア)国民健康保険法第6条第8号の規定により国民健康保険の被保険者の資格を喪失した者
(イ)国民健康保険の被保険者の資格を喪失した日の属する月以後5年を経過する月までの間に限り、同日以後継続して同一の世帯に属する者。
(注)課税限度額・・・被保険者に係る基礎課税額は、47万円を超えることができません。


3.後期高齢者支援金課税総額の計算
後期高齢者支援金等課税総額は、当該年度分の後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額から 当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額です。
各納税義務者の後期高齢者支援金課税額の計算方法は基礎課税額における場合と同様です。
(注)課税限度額・・・後期高齢者支援金等課税額は12万円を超えることができません。


4.介護納付金等課税額総額の計算
 介護納付金課税総額は、当該年度分の介護保険法の規定による納付金の納付に要する費用の額から当該費用に係る国の負担金の見込額を控除した額です。
各納税義務者の介護納付金等課税額の計算方法は基礎課税額における場合と同様です。
(注)課税限度額・・・介護納付金課税額は10万円を超えることができません。


以上によって計算された上記「基礎課税額」「後期高齢者支援金等課税額」「介護納付金課税額」の合計額は、国民健康保険税の納税額(年税額)となり、納税義務者である世帯主に通知されます。

お問い合わせ

〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号  市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065  FAX:017-734-8009
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