更新日:2010年3月15日 市町村振興課
入湯税
入湯税は、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税され、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興に要する費用に充てられる目的税です。
納める人
鉱泉浴場における入湯客
納める額
1人1日150円(標準税率)です。
だだし、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
※税率は、標準税率と異なる税率としている市町村もありますので、市町村税務担当課へお問い合わせください。
だだし、1泊2日の入湯客については、これを1日として取り扱います。
※税率は、標準税率と異なる税率としている市町村もありますので、市町村税務担当課へお問い合わせください。
納税手続
鉱泉浴場の経営者が入湯客から料金と一緒に受け取り、市町村の条例で定める納期限までに入湯税を市町村に申告し、納税していただきます。
お問い合わせ
〒030-8570 青森市長島1丁目1番1号 市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065
FAX:017-734-8009

