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個人市町村民税

更新日:2010年3月15日 市町村振興課

個人市町村民税とは

市町村が行う身近なサービスに必要な費用を、そこに住んでいる皆さんに広く負担していただくのが個人市町村民税です。
均等の額によって負担する「均等割」、前年の所得金額に応じて負担する「所得割」があります。個人市町村民税と個人県民税とをあわせて個人住民税と呼んでいます。

納める人

  • 個人住民税納税義務者
    ※その市町村に住所があるか、あるいは事務所などがあるかどうかは、その年の1月1日現在の状況で判断されます。

納める額

●均等割  3,000円

●所得割
 個人市町村民税の所得割は、前年の所得金額に応じて次のように定められています。

  所得割の額 = ( 前年中の所得の金額 - 所得控除額 ) × 税率(6%) - 税額控除
課税所得

※ 退職所得、山林所得、土地建物の譲渡所得などについては、特別の税額計算となります。

※所得割の税率は、一律6%に決められています。

納税手続

●申告
 原則として1月1日現在で住所がある市町村に毎年3月15日までに住民税の申告書を提出しなければなりません。ただし、所得税の確定申告をした人や次の(ア)、(イ)に該当する人は申告の必要はありません。
(1) 前年中の所得が給与または公的年金のみである人
※(1)に該当する人は、給与または公的年金等の支払者から給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されますので、申告する必要はないことになっています。ただし、雑損控除、医療費控除または寄附金控除等を受けようとする人は、そのための申告書を提出してください。

(2) 前年中の所得が市町村の条例で定める金額以下の人
※なお、(2)に該当する人でも国民健康保険の認定や児童手当、扶養家族の認定などで証明等が必要な場合は申告をしておいてください。

●納税
市町村民税と県民税をあわせて納めていただきます。納税の方法は、普通徴収と特別徴収の2つがあり、そのいずれかによって納めていただくことになります。
(1) 特別徴収
 給与所得者の住民税は、給与の支払者が市町村からの通知に基づいて6月から翌年5月までの毎月の給与から天引きして市町村に納めます。
 なお、特別徴収税額の通知書は、給与支払者を経由して5月末までに送付されます。
 4月1日現在65歳以上の公的年金受給者の住民税は、年金保険者が市町村からの通知に基づいて、年金から天引きして市町村に納めます。
 なお、特別徴収税額の通知は、普通徴収の最初の納期限の10日前までに通知されます
(2) 普通徴収
(1)以外の人は、市町村から通知される納税通知書に基づいて通常年4回の納期に分けて納めます。なお、市町村により納期が異なりますので詳しくはお住まいの市町村の税務担当課にお問い合わせください。

お問い合わせ

〒030-8570 青森市長島1-1-1 市町村振興課 税政グループ
電話:017-734-9065  FAX:017-734-8009
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