更新日:平成23年4月15日 生活再建・産業復興局
青森県では、東日本大震災の被災者(企業を含む。)の生活再建・経営再建に資する等のため、専決処分により特別条例を制定し、次の措置を行うこととしました。
1 手数料の不徴収
平成23年3月11日から平成24年3月31日までに被災者がした申請等に係る手数料は、徴収しません。
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被災者の範囲
(1) 災害救助法適用地域及びこれに準ずると認められる市町村(三沢市、階上町など)に住所(法人にあっては、営業所、事務所等)を有する被災者
(2) これに準ずると認められる被災者(被災地に業務で訪れていた者など) -
手数料の範囲
被災者の生活再建・経営再建のために必要なもの、被災者の経済的負担の軽減を図るもの
【例えば】
・流出、毀損等した運転免許証等の再交付、書換交付に係る手数料
・被災自動車の買換えに必要な車庫証明に係る手数料
・営業場所を移転することに伴う営業の許可等に係る手数料 -
手続
り災証明書その他被災者であることが確認できる書類の提出
(り災証明書の提出が困難な場合は、被災した状況を記載した書面で可)
※ 具体的な取扱いについては、各手数料の担当課にお問い合わせください。
2 被災者の行政上の権利利益の保全等
(1) 行政上の権利利益に係る満了日を最長で平成23年8月31日まで延長します。
(2) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行期限を平成23年6月30日まで猶予します。
※ 具体的な取扱いについては、各許認可等の更新手続や届出等の担当課にお問い合わせ・ご相談ください。
(2) 期限内に履行されなかった行政上の義務の履行期限を平成23年6月30日まで猶予します。
※ 具体的な取扱いについては、各許認可等の更新手続や届出等の担当課にお問い合わせ・ご相談ください。
お問い合わせ
生活再建・産業復興局
電話:017-734-9580・9581
FAX:017-734-8096

