更新日:2005年7月26日 行政経営推進室
大分類:05条例・規則等,中分類:通達,小分類:懇話会等
青政推第210号
平成14年7月29日
各課(室)等の長 殿
政 策 推 進 室 長
懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準について
懇話会等(「附属機関等の管理に関する要綱」による管理の対象となる懇話会等を
いう。以下同じ。)の委員に対する報償の支給額を決定する場合においては、下
記事項に留意して、事務処理を行ってください。
記
1 懇話会等の委員は、一般的に「懇話会等の会議等の場に出席して、県行政に対する
意見交換、懇談等を行う」という役務の提供を行うものであり、当該役務の提供
に対する対価としての反対給付として支給する報償の支給額については、原則として、
附属機関の委員に対する報酬の支給額に準ずることが適当であること。
2 懇話会等の委員が提供する役務の内容が、委員として提供する一般的な役務(「懇
話会等の会議等の場に出席して、県行政に対する意見交換、懇談等を行う」)と
は異なるなど、特別の事情により、1によることが適切でない場合には、原則として、
次によることが適当であること。
(1) 報償の支給額を決定するに当たっては、当該特別の事情に応じて、次の事項を
勘案すること。
ア 当該懇話会等の業務・事務内容
イ 当該懇話会等における当該委員の業務・事務内容
ウ 当該懇話会等の当該期日の会議等における当該委員の業務・事務内容
(2) 報償の支給額の決定の理由及び算定根拠について、支出負担行為の際に、合理
的に説明できる程度に明らかにしておくこと。
3 なお、2の場合には、結果として、同一の懇話会等において委員によって支給額が
異なることや同一の懇話会等において会議等の開催期日ごとに支給額が異なるこ
ともあり得ること。
懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準について(平成14年7月29日付け青政推
第210号)
「懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準」の制定及びその効果について(平
成14年12月16日)
「懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準」の制定及びその効果について(平
成14年12月16日)別添資料
青政推第210号
平成14年7月29日
各課(室)等の長 殿
政 策 推 進 室 長
懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準について
懇話会等(「附属機関等の管理に関する要綱」による管理の対象となる懇話会等を
いう。以下同じ。)の委員に対する報償の支給額を決定する場合においては、下
記事項に留意して、事務処理を行ってください。
記
1 懇話会等の委員は、一般的に「懇話会等の会議等の場に出席して、県行政に対する
意見交換、懇談等を行う」という役務の提供を行うものであり、当該役務の提供
に対する対価としての反対給付として支給する報償の支給額については、原則として、
附属機関の委員に対する報酬の支給額に準ずることが適当であること。
2 懇話会等の委員が提供する役務の内容が、委員として提供する一般的な役務(「懇
話会等の会議等の場に出席して、県行政に対する意見交換、懇談等を行う」)と
は異なるなど、特別の事情により、1によることが適切でない場合には、原則として、
次によることが適当であること。
(1) 報償の支給額を決定するに当たっては、当該特別の事情に応じて、次の事項を
勘案すること。
ア 当該懇話会等の業務・事務内容
イ 当該懇話会等における当該委員の業務・事務内容
ウ 当該懇話会等の当該期日の会議等における当該委員の業務・事務内容
(2) 報償の支給額の決定の理由及び算定根拠について、支出負担行為の際に、合理
的に説明できる程度に明らかにしておくこと。
3 なお、2の場合には、結果として、同一の懇話会等において委員によって支給額が
異なることや同一の懇話会等において会議等の開催期日ごとに支給額が異なるこ
ともあり得ること。
懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準について(平成14年7月29日付け青政推
第210号)
「懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準」の制定及びその効果について(平
成14年12月16日)
「懇話会等の委員に対する報償の支給額に係る規準」の制定及びその効果について(平
成14年12月16日)別添資料
| 添付ファイル: | 本文.rtf (31KB) |
| 報償支給規準通知.pdf [PDF形式] (143KB) | |
| 報償規準について.pdf [PDF形式] (69KB) | |
| 別添資料.pdf [PDF形式] (104KB) |
お問い合わせ
電話:
FAX:
- gyosei@pref.aomori.lg.jp

