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更新日付:2021年6月25日 総務学事課

審査請求の手続

審査請求の手続の流れについて

審査請求に係る大まかな手続の流れは次のとおりです。
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審査請求書について

審査請求について

審査請求は、他の法律(条例に基づく処分については、条例)に口頭ですることができる旨の定めがある場合を除いて、審査請求書(書面)を提出して行わなければなりません(法第19条第1項)。

審査請求書の記載事項

【処分についての審査請求書】
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(法第19条第2項第1号)
審査請求に係る処分の内容(同項第2号)
審査請求に係る処分があったことを知った年月日(同項第3号)
審査請求の趣旨及び理由(同項第4号)
処分庁の教示の有無及びその内容(同項第5号)
審査請求の年月日(同項第6号)
審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(同条第4項)

【不作為についての審査請求書】
審査請求人の氏名又は名称及び住所又は居所(法第19条第3項第1号)
不作為に係る処分についての申請の内容及び年月日(同項第2号)
審査請求の年月日(同項第3号)
審査請求人が、法人その他の社団若しくは財団である場合、総代を互選した場合又は代理人によって審査請求をする場合は、その代表者若しくは管理人、総代又は代理人の氏名及び住所又は居所(同条第4項)

審査請求書の様式

行政不服審査法では、特に様式が定められていないので、審査請求書は、上記の「審査請求書の記載事項」の内容が記載されていれば、任意の様式で構いません。次の様式及び記載例を参考に作成してください。

審査請求の際に必要な書類及び提出通数

【審査請求人が自ら審査請求をする場合】
審査請求書 正本、副本各1通(処分庁等が審査庁である場合は、正本1通のみ)
審査請求に係る証拠書類等(例:審査請求に係る処分の通知書の写し等) 1通
審査請求人が、法人その他の社団又は財団である場合にはその代表者又は管理人、総代を互選した場合には総代の資格を証明する書面 (例1:審査請求人が法人である場合は登記事項証明書等、例2:審査請求人が法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがある場合はその規約、会則、定款、寄附行為等 1通

【代理人によって審査請求をする場合】
代理人によって審査請求をする場合は、上記の「審査請求人が自ら審査請求をする場合」に掲げる書面のほか委任状 1通

※委任状については、次の様式を参考に作成してください。

審査請求書の提出先

【審査庁へ提出する場合(処分庁等を経由しない場合)】
本県では、審査庁の事務を本庁の審査請求に係る処分に係る業務を所管する課・室(以下「業務所管課」と略します。)が担当するため、本庁の業務所管課へ提出してください。
【処分庁等を経由して提出する場合】
審査請求書は、処分庁等である出先機関に提出することもできます(法第21条第1項)。この場合は、処分庁等から審査庁へ審査請求書が送付されます(同条第2項)。

審査請求書の提出方法

審査請求書は、上記の「審査請求書の提出先」へ郵送又は持参により提出してください(FAX及び電子メール不可)。
郵送先・持参先【審査庁へ提出する場合(処分庁等を経由しない場合)】
〒030-8570青森県青森市長島1丁目1番1号 青森県庁○○課(室) ※「○○」には、業務所管課の名称が入ります。

【処分庁等を経由して提出する場合】
審査請求書は、審査請求に係る処分を行った機関に郵送又は持参してください。

※提出先が不明の場合は、総務部総務学事課法規グループへお問い合わせください。(TEL:017-734-9080)

審査請求の取下げ

審査請求人は、裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができます(法第27条第1項)。
審査請求の取下げは、書面でしなければなりません(法第27条第2項)。
※審査請求取下書については、次の様式を参考に作成してください。
審査請求書の提出先は、上記の「審査請求書の提出先」と同じです。

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この記事についてのお問い合わせ

総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-735-4761

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