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更新日付:2016年5月23日 総務学事課

行政不服審査法の概要

行政不服審査制度

行政不服審査制度は、行政不服審査法(平成26年法律第68号。以下「法」と略します。)に基づき、「行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為」に関し、「国民が簡易迅速かつ公正な手続の下で広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度」で、「国民の権利利益の救済を図る」とともに、「行政の適正な運営を確保する」ことを目的としています(法第1条第1項)。

審査請求をすることができる者

審査請求ができるのは、行政庁の処分その他公権力の行使に当たる行為(以下「処分」と略します。)に不服がある者(法第2条)です。「行政庁の処分に不服がある者」とは、行政庁の処分によって、自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され、又は必然的に侵害されるおそれのある者とされています。
また、法令に基づき行政庁に対して処分についての申請をした者は、その申請から相当の期間が経過したにもかかわらず、行政庁の不作為(法令に基づく申請に対して何らの処分をもしないことをいいます。)がある場合には、その不作為についての審査請求をすることができます(法第3条)。

審査請求の期間

処分についての審査請求は、原則として、処分があったことを知った日の翌日から起算して3月以内にしなければならないとされています(法第18条第1項)。また、処分があった日の翌日から起算して1年を経過したときはすることができません(同条第2項)。ただし、いずれも「正当な理由」がある場合には、その期間を経過した場合でも、審査請求が認められます。
不作為についての審査請求は、申請から相当の期間が経過しても不作為がある場合には、その不作為が継続している間は、いつでもすることができます。
詳細については、総務省のホームページこのリンクは別ウィンドウで開きますを参照してください。

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総務学事課 法規グループ
電話:017-734-9080  FAX:017-735-4761

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