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青森県中小企業組合共同施設等災害復旧事業費補助金の公募について

更新日:2011年8月17日 商工政策課

1 公募の趣旨
  青森県では、平成23年3月11日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害(以下「東日本大震災」という。)により被災した中小企業の復旧を図るため、被災した事業協同組合等が実施する共同施設等の災害復旧事業に要する経費について、青森県中小企業組合共同施設等災害復旧事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することとしています。

2 平成23年度青森県中小企業組合共同施設等災害復旧事業費補助金の内容
(1) 補助金の交付の対象となる者
  事業協同組合、事業協同小組合若しくは協同組合連合会、協業組合又は商工組合若しくは商工組合連合会(以下「組合」という。)

(2) 補助金の交付申請ができる組合の要件
  次のいずれにも該当する施設を有する組合であること。
 ア 復旧経費が30万円以上の施設
 イ 被害共同施設の復旧経費の平均が150万円以上の市町村の区域にある施設
 ウ 利用構成員一人当たりの復旧経費が10万円以上、又は被災区域内に事業所を有し、かつ事業所又は事業用資産について全壊・流失・半壊・床上浸水その他これらに準ずる損害を受けた利用構成員数が3割超の組合の施設

(3) 補助金の交付の対象となる経費
 ア 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律施行令第27条に規定する倉庫、生産施設、加工施設、販売施設、検査施設、共同作業場及び原材料置場並びに別表に掲げるもので、次に掲げるものに係る災害復旧に要する経費とします。
 a建物、b建物以外の工作物、c土地、d設備(業務に不可欠な機械及び装置(道路運送車両法に定める特殊自動車及び特種用途自動車を含む。)を含む。)
なお、災害を受けた共同施設の残存物件の取壊しに要する費用、整地費、排土費を附帯工事費として算入するものとします。

 イ 次のいずれにも該当しないもの及び利用者が利用構成員の30パーセント未満であるものは補助対象となりません。
 a利用構成員が生産事業、販売事業等の資格事業の一部を実施する際利用する組合の共同施設
 b定款に記された組合の事業を行うために利用される共同施設

 ウ 次のいずれかに該当するものは、当該施設の規模又は能力が当該施設を利用する利用構成員の規模や利用量に比して著しく大であることから補助対象となりません。
 a利用構成員全体の事業規模が共同施設の能力の80パーセント未満である施設
 b共同施設を利用する構成員数が利用構成員の30パーセント未満である施設

(4) 補助率
  上記(3)のアに規定する施設の復旧に要する経費の4分の3以内です。
3 応募方法
(1) 提出書類
  平成23年度青森県中小企業組合共同施設等災害復旧事業費補助金交付要綱に規定する必要書類

(2) 受付期間
  平成23年8月22日(月)~平成23年9月16日(金)17時00分(必着)

(3) 提出書類の送付先及び問い合わせ先
  青森県 商工労働部 商工政策課 団体指導グループ 木村
  〒030-8570 青森県青森市長島1-1-1
  電 話:017-734-9369
  FAX:017-734-8106
  電子メール:shoko@pref.aomori.lg.jp

公募要領(別表を含む) PDFファイル 148KB
補助金交付要綱 PDFファイル 839KB
補助金申請様式 ワードファイル 107KB

お問い合わせ

青森県商工労働部商工政策課
団体指導グループ 木村
電話:017-734-9369  FAX:017-734-8106
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