更新日:2010年8月2日 経営支援課
平成22年度第1回の募集は終了いたしました。
募集案内はこちらです。
172KB
制度の詳細、申込方法等については下記をご覧ください。
また下記のとおり制度の改正を行いましたので、併せてご覧下さい。
◆制度目的、特徴
青森県では、新商品の開発や新事業創出に積極的に取り組む県内中小企業者等を認定し、県での購入可能性を増やすことで、本県の産業の活性化及び新産業創造につなげるため、「レッツBuyあおもり新商品事業」を実施します。この制度では、みなさんが作成する新商品開拓実施計画が県の認定を受けた場合、その新商品について県においても認定商品として様々な機会を捉えてPR等に努めるとともに、随意契約による購入も可能となります。
◆この制度の適用者は次のいずれかに該当し、新商品を製造する者です。
・ 県内に本店を有する企業
・ 県内に主たる事務所を有する法人
・ 県内に工場又は事業場を有する者
・ 県内に住所を有する個人
◆新商品について(次のいずれかに該当するもの)
・ 既に企業化されている商品とは通常の取引において又は社会通念上別個の範疇に属するもの
・ 既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に 別個の範疇に属するもの
◆新商品開拓実施計画とは
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)が作成する新たな事業分野の開拓の実施に関する計画をいいます。
◆認定を受けると
当該制度において、作成した新商品開拓実施計画が青森県知事の認定を受けると、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号による新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として台帳に記載され、新商品については、随意契約による購入が可能となります。ただし、県が購入できる新商品は県の機関での使途が見込まれるもの、適正な価格水準のもののみとなります。
◆認定手続きフロー
青森県による計画の募集
↓
必要書類の作成・準備
↓
経営支援課への事前相談要
↓
青森県経営支援課への認定申請書の提出
↓
審査会での審査(事業者によるプレゼンテーション)
↓
知事の認定・県庁内等での商品発表会(事業者によるPR)
◆制度の主な改正内容
・認定期間の更新制度の導入(認定期間3年に加え2年間の更新が可能)
・県で購入した商品に対する評価制度の導入
募集案内はこちらです。
制度の詳細、申込方法等については下記をご覧ください。
また下記のとおり制度の改正を行いましたので、併せてご覧下さい。
◆制度目的、特徴
青森県では、新商品の開発や新事業創出に積極的に取り組む県内中小企業者等を認定し、県での購入可能性を増やすことで、本県の産業の活性化及び新産業創造につなげるため、「レッツBuyあおもり新商品事業」を実施します。この制度では、みなさんが作成する新商品開拓実施計画が県の認定を受けた場合、その新商品について県においても認定商品として様々な機会を捉えてPR等に努めるとともに、随意契約による購入も可能となります。
◆この制度の適用者は次のいずれかに該当し、新商品を製造する者です。
・ 県内に本店を有する企業
・ 県内に主たる事務所を有する法人
・ 県内に工場又は事業場を有する者
・ 県内に住所を有する個人
◆新商品について(次のいずれかに該当するもの)
・ 既に企業化されている商品とは通常の取引において又は社会通念上別個の範疇に属するもの
・ 既に企業化されている商品と同一の範疇に属するものであっても既存の商品とは著しく異なる使用価値を有し、実質的に 別個の範疇に属するもの
◆新商品開拓実施計画とは
新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)が作成する新たな事業分野の開拓の実施に関する計画をいいます。
◆認定を受けると
当該制度において、作成した新商品開拓実施計画が青森県知事の認定を受けると、地方自治法施行令第167条の2第1項第4号による新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者として台帳に記載され、新商品については、随意契約による購入が可能となります。ただし、県が購入できる新商品は県の機関での使途が見込まれるもの、適正な価格水準のもののみとなります。
◆認定手続きフロー
青森県による計画の募集
↓
必要書類の作成・準備
↓
経営支援課への事前相談要
↓
青森県経営支援課への認定申請書の提出
↓
審査会での審査(事業者によるプレゼンテーション)
↓
知事の認定・県庁内等での商品発表会(事業者によるPR)
◆制度の主な改正内容
・認定期間の更新制度の導入(認定期間3年に加え2年間の更新が可能)
・県で購入した商品に対する評価制度の導入
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認定申請に当たっては書類
161KBを作成していただく必要があります。
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これまでに認定された全ての新商品はこちらです。
1,281KB
※新商品の認定期間は3年となっていることから、現在認定期間が終了した商品も含まれています。
事業者の事業停止、認定商品の販売停止した商品については除いています。
お問い合わせ
経営支援課 ベンチャー・コミュニティ支援グループ
電話:017-734-9374
FAX:017-734-8107

