ホーム > 組織でさがす > 選挙管理委員会 > 後援団体又は候補者等の政治活動用看板等に貼る証票について

関連分野

更新日付:2022年8月3日 青森県選挙管理委員会事務局

後援団体又は候補者等の政治活動用看板等に貼る証票について

後援団体等の政治活動に関する立札及び看板の類について

 後援団体又は候補者等は、その政治活動のために使用されるその後援団体又は候補者等の名称を表示する立札及び看板の類を、次に掲げる総数の範囲内で、かつ、その後援団体又は候補者等が政治活動のために使用する事務所ごとに、その場所において通じて2を限り、掲示することができます。(公職選挙法第143条第16項)
 ※ 「後援団体」とは?
公職選挙法第199条の5第1項に規定する「後援団体」をいい、政党その他の政治団体又はその他の支部で、特定の候補者等の政治上の主義若しくは施策を支持し、又は特定の公職の候補者等を推薦し、若しくは支持するものとされています。

立札及び看板の類の総数

 同一の公職の候補者等に係る後援団体のすべてを通じ又は公職の候補者等1人につき、その公職の候補者等の選挙の種類に応じて、それぞれに定める枚数の範囲内とされています。
 選挙の種類ごとの総数については、「政治活動用看板等の総数」をクリックしてください。(平成29年7月16日から一部改正あり)

立札及び看板の類の規格等

 縦150cm、横40cm以内で、かつ、それぞれの選挙を管理する選挙管理委員会の定める表示をしたものでなければなりません。
 また、立札及び看板の類の大きさの制限には、足が付いている場合等は、その足の部分等の長さを含むものとされています。

立札及び看板の類に貼る証票の交付申請等について

 青森県選挙管理委員会が事務を管理する選挙 (衆議院議員小選挙区選挙、参議院議員選挙区選挙、知事選挙及び県議会議員選挙) の候補者等 (以下「公職の候補者等」という。) 若しくはこれらの者に係る後援団体が政治活動のために使用する事務所に掲示する立札及び看板の類 (以下「立札・看板等」という。) には、公職選挙法等の規定に基づき、当委員会が交付する証票の貼付が必要とされています。

 当委員会が現在交付しております証票の有効期限は、2026年8月末日としております。
 申請に当たっては以下の「公職の候補者等用の証票の交付申請に関する留意事項」及び「後援団体用の証票の交付申請に関する留意事項」にご留意の上、「証票交付申請書(候補者等用)」及び「証票交付申請書(後援団体用)」により当委員会事務局に申請してくださるようお願いします。

 なお、証票を貼付した立札・看板等は、あくまで政治活動用事務所等を表示する立札・看板等ですので、事務所等がない田、畑、空き地等に設置することのないようにご注意ください。
 
 また、証票の再交付並びに立札・看板等の設置場所の変更及び撤去等の場合は、それぞれ手続きが必要となりますので、当委員会までお問い合わせください。

公職の候補者等用の様式

 申請に当たっての留意事項については、右のファイルをご覧ください。 公職の候補者等用の証票の交付申請に関する留意事項PDFファイル[61KB]
・証票の交付を申請する際に使用します。 証票交付申請書(候補者等用)PDFファイル[33KB]
・証票を貼り付けた看板等の設置場所が変わった際に使用します。 事務所異動届(候補者等用)PDFファイル[44KB]
・公職の候補者でなくなった場合、他の選管に交付申請をする場合等、交付を受けた証票を返還する際に使用します。 事務所返還届(候補者等用)PDFファイル[28KB]

後援団体用の様式

 申請に当たっての留意事項については、右のファイルをご覧ください。 後援団体用の証票の交付申請に関する留意事項PDFファイル[60KB]
・証票の交付を申請する際に使用します。 証票交付申請書(後援団体用)PDFファイル[38KB]
・証票を貼り付けた看板等の設置場所が変わった際に使用します。 事務所異動届(後援団体用)PDFファイル[45KB]
・後援団体が解散した場合、他の選管へ交付申請する場合等、交付を受けた証票を返還する際に使用します。 事務所返還届(後援団体用)PDFファイル[34KB]

新規に青森県選挙管理委員会へ証票の交付を申請したい場合は?

・ 政治活動用立札・看板等に貼る証票を、現に中央選挙管理会、市町村選挙管理委員会から交付を受けている方は、当該選管に証票を返還してから、青森県選挙管理委員会へ交付申請をしてくださるようお願いします。

青森県選挙管理委員会から証票の交付を受けたのち公職の種類を変更する場合は?

・ 青森県選挙管理委員会から証票の交付を受けた公職の候補者等が、衆議院比例代表選出議員選挙、参議院比例代表選出議員選挙、市町村長選挙又は市町村議会議員選挙(以下「当委員会が事務を管理しない選挙」という。)に係る公職の候補者等となり、公職選挙法施行令第110条の5第3項により当委員会が事務を管理しない選挙に係る公職の候補者等とみなされる場合には、当委員会が交付した証票を返還してから、中央選挙管理会(衆議院比例代表選出議員選挙及び参議院比例代表選出議員選挙)又はその選挙の事務を管理する市町村選挙管理委員会から改めて証票の交付を受けてくださるようお願いします。

・ 青森県選挙管理委員会から証票の交付を受けた公職の候補者等が、当委員会が事務を管理する選挙で交付申請時と異なる選挙の公職の候補者等となる場合の手続きについては、当委員会までお問い合わせください。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする