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選挙人名簿

更新日:2008年7月28日 青森県選挙管理委員会事務局

 選挙権があっても、市町村の選挙管理委員会が管理する選挙人名簿に登録されていないと、投票はできません。
 選挙人名簿の登録は、住民基本台帳に基づいて行われますので、他の市町村に転居した場合は必ずその市町村に転入届を提出してください。
 
 登録の資格
 選挙人名簿に登録されるのは、その市町村内に住所がある満20歳以上の日本国民で、住民票が作成された日(他の市町村から転入した人は転入届をした日)から引き続き3ヶ月以上、その市町村の住民基本台帳に記録されている人です。
 なお、選挙犯罪などで公民権が停止されている人は、新たに登録されません。
  
 登録の時期
 選挙人名簿への登録は、(1)毎年3月、6月、9月、12月の2日に登録する定時登録と、(2)選挙が行われる際に登録する選挙時登録があります。
 また、登録されるべき人が登録されていないことが判った場合は、補正登録を行います。
 
 選挙人名簿の縦覧
 選挙人名簿への登録が行われた際に、その登録に間違いがないかどうかを選挙人がチェックできるよう、各市町村の選挙管理委員会において、名簿登録者の縦覧ができます。
 縦覧ができる期間は、定時登録の場合は登録月の3日から7日までの間、選挙時登録の場合はその選挙を管理する選挙管理委員会が定める期間です。
 
 登録の抹消
 選挙人名簿に登録されている人が、次の事項に該当したときは、その人は選挙人名簿から抹消されます。
・死亡又は日本国籍を喪失したとき
・他の市町村へ転居してから4ヶ月が経過したとき
・登録されるべきでない人を間違って登録したとき

選挙人名簿抄本の閲覧制度の改正
 平成18年11月1日から選挙人名簿抄本の閲覧制度が以下のとおり改正されました。
 主な内容は以下のとおりとなっておりますが、この閲覧についての詳しい手続については、最寄の市町村選挙管理委員会にお問い合わせいただくか、次のちらし PDFファイル 891KBをご覧ください。

 閲覧させる場合を明確化・限定
(1)選挙人名簿の登録の有無を確認するために閲覧する場合
(2)公職の候補者等、政党その他の政治団体が、政治活動(選挙運動を含む)を行うために閲覧する場合
(3)統計調査、世論調査、学術研究その他の調査研究で公益性が高いと認められるもののうち政治・選挙に関するものを実施するために閲覧する場合

 閲覧の手続等の整備(住民基本台帳の閲覧に準じた手続等)
・閲覧事項の利用目的、管理の方法等の明示
・閲覧事項を取り扱える者の範囲の明確化
・目的外利用・第三者提供の禁止
・不正閲覧等に対する報告徴収、勧告、命令
・閲覧申出者の氏名、利用目的の概要等の公表

 制裁措置の新設
 偽りその他不正の手段による閲覧や目的外利用の禁止に対する違反等に対する制裁措置の新設(過料、刑罰規定の新設。住民基本台帳の閲覧に準じた制裁措置)

お問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264
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