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投票

更新日:2010年6月14日 青森県選挙管理委員会事務局

● 投票時間
 投票日の投票は、午前7時から午後8時までできます。
 ただし、一部の市町村の投票所では、投票時間が変更されている場合がありますので、市町村の選挙管理委員会にご確認ください。

● 投票所入場券
 多くの市町村では、有権者に対して投票日前に、入場券や案内などのお知らせが配られます。入場券は、投票の際に選挙人名簿の本人照合に使いますが、忘れた場合も投票はできます。

● 期日前投票
 投票日に仕事や旅行の予定があるなどの理由で、投票所に行けないと見込まれる人は、選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間(土曜日や日曜日も含みます)、市役所、町村役場などで期日前投票ができます。
 期日前投票ができる時間は、原則として午前8時30分から午後8時までです。
 投票日に次のような事由に該当すると見込まれる人は期日前投票ができます。
・仕事や冠婚葬祭などの用事がある人
・レジャーや買物などで投票日に自分の投票区(投票所の区域)内にいない人
・病気やケガ、妊娠などで歩行が困難な人
・交通の不便な地域など公職選挙法施行規則で定められた地域に居住又は滞在している人

▽対象となる投票
 従来の不在者投票のうち 名簿登録地の市町村選挙管理委員会で行う投票 が対象となります。

▽投票できる期間と時間
 選挙期日の 告示(公示)日の翌日から 選挙期日の前日まで。
 原則として午前8時30分から午後8時まで(土、日、祝日含む。)

▽投票できる人
 選挙の当日、仕事や旅行、レジャーや冠婚葬祭などで投票所に行けないと見込まれる人(現行の不在者投票事由に該当する人)です。

▽投票する場所
 市役所や町村役場など、市町村選挙管理委員会が指定した場所に設けられる期日前投票所で行います。

▽投票の手続き
 選挙当日の投票所における投票手続とほぼ同じです。
(なお、不在者投票と同様、宣誓書の提出を必要とします。)

▽期日前投票のメリット
 選挙人にとっては、選挙当日の投票と同様に投票用紙を直接投票箱に入れることとなるため、 投票用紙を内封筒と外封筒に入れ、外封筒に署名するという手続がなくなり、投票が簡単になります。
 一方、選挙の管理執行面では、受理不受理の決定や封筒の開封作業がなくなるため、事務の負担が軽減されます。
*期日前投票Q&A*

Q,今後、不在者投票はなくなるのですか。
A,名簿登録地の市町村以外の市町村や病院、老人ホームなどで行う場合は、従来どおり不在者投票として行われます。
 ただし、 投票できるのは期日前投票と同様に「選挙期日の告示(公示)日の翌日」から となります。

Q,期日前投票を行った人がその後選挙期日までに死亡した場合、その投票は有効なのですか。
A,選挙権認定の時期が投票を行う日であるため、有効な投票として扱われます。

● 不在者投票
 不在者投票ができる期間も期日前投票と同様、 選挙の告示(公示)日の翌日から投票日の前日まで です。
 期日前投票制度の開始により、従来の不在者投票は大きく変わりましたが、不在者投票の対象となるのは次の3つの場合です。

  1 選挙人名簿に載っている市町村以外のところで投票する場合
  2 都道府県選挙管理委員会が指定した病院、老人ホーム等で投票を行う場合
   ※不在者投票のできる施設一覧はこちらをごらんください。
  3 選挙日当日は選挙権を有するが、告示(公示)日の翌日から投票日の前日までの間で、
   実際に投票する日にはまだ年齢要件(20歳以上)を満たしていない場合。
   ※上の3については、投票日に20歳の誕生日を迎える方等が考えられます。

 不在者投票ができる時間は、午前8時30分から午後8時までです。ただし、一部の市町村では、時間を変更している場合がありますので、ご確認ください。

● 特定国外派遣隊員の不在者投票  特定国外派遣組織に属する選挙人で国外に滞在する者が、隊長等に申出て、国外において投票できる制度です。

● 洋上投票
 遠洋区域を航行区域とする船舶などに乗船する船員は、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行うことができます。
 洋上投票を行う場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から選挙人名簿登録証明書の交付を受けている必要があります。
 洋上投票の対象となる選挙は、衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。

● 南極地域観測隊員等のファクシミリ装置による投票
 国が行う南極地域における科学的調査の業務を行う組織に属する選挙人(当該組織に同行する選挙人で当該組織の長の管理の下に南極地域における活動を行うものを含む。)で、次の(1)又は(2)に滞在するもののうち、職務等のため選挙の当日投票することができないと見込まれる者が投票できる制度です。

(1) 南極地域にある科学的調査の業務の用に供される施設で国が設置するもの
(2) 本邦と(1)の施設との間において当該組織を輸送する船舶で総務省令で定めるもの

 投票の方法は、洋上投票と同様、ファクシミリ装置を使用して投票を送信することにより不在者投票を行います。本投票を行う場合は、あらかじめ市町村の選挙管理委員会から南極選挙人証の交付を受けている必要があります。
 本投票の対象となる選挙は衆議院議員総選挙と参議院議員通常選挙です。

● 在外投票
 仕事や留学などで外国に住んでいる日本国民が、外国にいながら国政選挙に投票できる制度が在外選挙制度です。
 在外投票ができるのは、日本国籍を持つ満20歳以上の有権者で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている人です。
 投票の方法は、在外公館で行う「在外公館投票」、在外公館から遠隔地に居住しているなどの理由で行うことのできる「郵便投票」、選挙時に一時帰国した場合などに行う「帰国投票」があります。

● 郵便等投票の対象範囲が拡大されました(平成16年3月1日から施行)
(1)郵便等投票
 身体障害者、戦傷病者又は要介護者である方で下の表に該当する方は、自宅などで投票用紙に記載し、郵便等により投票用紙を送付する郵便等投票を行うことができます。
 なお、郵便等投票を行うためには郵便等投票証明書が必要となりますので、名簿登録地の市区町村の選挙管理委員会に交付の申請を行ってください。

 郵便等投票の対象となる方は下表のとおりです。
身体障害者福祉法上の身体障害者で身体障害者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県が書面により証明した人 両下肢、体幹、
移動機能の障害の場合
1級又は2級
           〃 心臓、じん臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸の障害の場合 1級又は3級
           〃 免疫の障害の場合 1級から3級まで
戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で戦傷病者手帳に右のとおり記載されている人又はその障害が右表の程度に該当する旨都道府県知事が書面により証明した人 両下肢又は体幹の障害の場合 特別項症から第二項症まで
           〃 内臓機能の障害の場合 特別項症から第三項症まで
介護保険法上の要介護者で介護保険の被保険者証に右のとおり記載されている人        - 要介護状態区分が要介護5

(2)代理記載制度
 郵便等による不在者投票をすることができる選挙人で、自ら投票の記載をすることができない者として定められた次の(ア)又は(イ)に該当する方は、あらかじめ市区町村の選挙管理委員会の委員長に届け出た者( 選挙権を有する者に限る。 )に投票に関する記載をさせることができます。

 (ア)身体障害者福祉法上の身体障害者で、
    身体障害者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が1級である者 として記載されている者
 (イ)戦傷病者特別援護法上の戦傷病者で、
    戦傷病者手帳に 上肢又は視覚の障害の程度が特別項症から第二項症まで である者として記載されている者

 代理記載の方法による投票を行うためには「郵便等投票証明書」の交付申請に加えて、次の2つの手続が必要になります。
  ・代理記載による投票を行うことができる者であることの証明書
  ・代理記載人となるべき者の届出手続

お問い合わせ

青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264
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