更新日:2012年1月31日 青森県選挙管理委員会事務局
公職選挙法及び政治資金規正法に係る寄附に関して、お問い合わせの多い内容に対する質疑応答集を作成しました。
本ページは、随時更新します。(最終更新:平成24年1月31日)
本ページは、随時更新します。(最終更新:平成24年1月31日)
Q1 政治家がお祭りに対して寄附や差入れをしてもよいのでしょうか?
Q2 お祭りの経費が不足しているので、政治家に寄附を求めてもよいのでしょうか?
Q3 政治家が、会社所有の事務所を無償で借り受けてもよいのでしょうか?
Q4 政治家が、会社から金銭による寄附を受領してもよいのでしょうか?
Q5 個人として政治家を応援するために寄附をしたいが、制限はあるのでしょうか?
Q6 政治家は、選挙区内の人に年賀状を出せるのでしょうか?
Q7 政治家は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?
Q8 政治家が代表取締役を務めている会社は、御歳暮や御年賀を贈ってもいいのですか?
Q9 政治家は、子どもにお年玉をあげてもいいのですか?
Q10 政治家は、正月に自宅に来た選挙区内にある者に対し、酒食を提供することができますか?
Q11 政治家は、自己の後援会に金銭等を寄附してもよいのでしょうか?
お問い合わせ
青森県選挙管理委員会事務局 選挙グループ
電話:017-734-9076
FAX:017-734-8264

