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更新日付:2011年8月30日 青森県選挙管理委員会事務局

Q4 政治家が、会社から金銭による寄附を受領してもよいのでしょうか?

Q4 政治家が、A株式会社から、個人の政治活動費として、金銭による寄附を受領してもよいのでしょうか?

A4 政治家は、会社からの政治活動(選挙運動を含む。)に関する寄附(金銭及びその他財産上の価値を有するもの)を受領することはできません。
  •  会社、労働組合、職員団体その他の団体(会社等)は、政党及び政治資金団体以外の者に対しては、政治活動に関する寄附をしてはならないこととされています。(政治資金規正法第21条第1項)。また、何人も、この規定に違反した寄附を受けることが禁止されています。(政治資金規正法第22条の2)

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電話:017-734-9076  FAX:017-734-8264

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