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更新日付:2024年4月8日 産業イノベーション推進課

令和6年度青森県卓越技能者表彰・青森県技能奨励賞表彰について

表彰の目的

 卓越した技能者を表彰することにより、広く社会一般に技能尊重の気風を浸透させ、技能者の地位及び技能水準の向上を図ることを目的としています。
 卓越技能者表彰制度は、昭和46年に創設され、令和5年度までに372名の方が受賞しています。
 技能奨励賞表彰制度は、平成4年度に創設され、令和5年度までに122名の方が受賞しています。

候補者の推薦について

 表彰候補者の推薦は、各団体等の長から、各要件に該当し真に表彰されるにふさわしいと認められる方を職業部門、職業分類及び職種表の職種(1)の区分ごとに1名を推薦することができます。
職業部門、職業分類及び職種表

卓越技能者表彰の要件<表彰要綱>ワードファイル[20KB]

(1) 技能の程度が卓越しており、県全体を通じて当該技能において第一人者と目されている方。
(2) 卓越した技能を要する職業に関して、令和6年11月1日現在において15年以上の経験を有し、かつ、当該職業に就業している満年齢45歳以上の方。
(3) 就業を通じて後進技能者の技能の指導を行ったこと、技能者の教育、訓練に携わり技能者の育成に寄与したこと、並びに、技能に関する創意工夫、改善等によって生産性の向上及び産業の発展に寄与している方。
(4) 勤務実績、日常行動等においても、他の技能者の模範と認められる方。また、過去において禁固以上の刑に処せられたことがない方。

技能奨励賞表彰の要件<表彰要綱>ワードファイル[20KB]

(1) 県全体を通じてその有する技能の程度が極めて優秀であり、将来その活躍が一層期待される方。
(2) 卓越した技能を要する職業に関して、令和6年11月1日現在において10年以上の経験を有し、かつ、当該職業に就業している満年齢45歳未満の方。
(3) 技能に関する創意工夫、改善等によって生産性の向上及び産業の発展に努めている方。
(4) 勤務成績、日常行動等においても、他の技能者の模範と認められる方、過去において禁固以上の刑に処せられたことのない方。
提出書類
■下記(1)~(10)を各1部のほか、(1)~(5)については電子データ(メール添付、若しくはCD送付)もご提出ください。
・記載要領
(1)推薦書(様式第1)
(2)候補者調書(様式第2)
(3)技能概要(様式第3)
(4)功績概要(様式第4)
(5)職歴概要(様式第5)ワードファイル
(6)1年以内に撮影した本人の作業中及び製作物等の「写真」
 ※写真は、A4版の用紙に貼付し説明を付してください。
(7)本人の制作物、発明、考案、改善等に関する「説明書」、「図面」等の資料
 ※A4版若しくはA3版とし、説明を付してください。
(8)住民票(本籍が記載されているもの。)
(9)候補者の実績に関する新聞、業界紙、雑誌の記事等の写し(各1部)
(10)特許、実用新案等は発明者名(共同の場合、担当分野を明らかにすること。)所有権者名、内容、取得年月日を明らかにする資料及び証書の写し(1部)
提出期限
令和6年6月10日(月)【必着】

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この記事についてのお問い合わせ

経済産業部 産業イノベーション推進課 職業能力開発グループ
電話:017-734-9415  FAX:017-734-8115

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