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更新日付:2023年4月5日 青森県営農大学校

青森県営農大学校条例

(昭和54年12月24日 青森県条例第36号)
(設置)
第1条 農業に従事し、又は従事しようとする青年等に対し、農業に関する高度な技術 及び経営管理能力を習得させ、農業の振興に貢献することができる優れた農業者を育成するため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第124条に規定する専修学校として、営農大学校(以下「大学校」という。)を設置する。
2 大学校の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 位置
青森県営農大学校 上北郡七戸町

3 知事は、実習のため必要があると認めるときは、大学校の教場を設けることがで きる。

(課程、修業期間及び定員)
第2条 大学校の課程は、次のとおりとする。
 一 畑作園芸課程
 二 果樹課程
 三 畜産課程
2 大学校の修業期間は、2年とする。
3 大学校の定員は、1学年50人とする。

(入校資格)
第3条 大学校に入校する資格を有する者は、農業に従事し、又は従事しようとする青年で学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者又はこれと同等以上の知識及び能力を有すると知事が認めた者とする。
 
(入校許可)
第4条 大学校に入校しようとする者は、知事の許可を受けなければならない。
2 前項の許可は、試験によらなければならない。ただし、定員の3分の2を超えない範囲内で、学校教育法による高等学校又は中等教育学校を卒業した者で当該高等学校又は中等教育学校の校長の推薦を受けた者について、選考によることができる。

(授業料等)
第5条 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める入校検定料、入校料又は授業料又は寮使用料(以下「授業料等」という。)を納入しなければならない。
 一 大学校に入校を志願する者 入校検定料 2,200円
 二 大学校に入校する者 入校料 5,650円
 三 大学校に在校する者 授業料 年額 118,800円
2 入校検定料及び入校料の納入は、青森県収入証紙をもってしなければならない。
3 知事は、特別の理由があると認めたときは、授業料等の全部又は一部を免除することができる。
4 既に納入した授業料等は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
5 前各項に定めるもののほか、授業料等の納入について必要な事項は、規則で定める。

(退校命令)
第6条 知事は、学生が次の各号 のいずれかに該当するときは、退校を命ずることができる。
 一 疾病のため修業困難と認められるとき。
 二 大学校の規律を乱し、学生の体面を汚す行為をしたとき。
 三 正当な理由がなく長期欠席したとき。
 四 成業の見込みがないと認められるとき。
 五 正当な理由がなく授業料を納入しないとき。

(入寮等)
第7条 学生は、知事の許可を受けて寮に入ることができる。
2 前項の許可を受けた者(以下「入寮者」という。)は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める寮使用料を納入しなければならない。
 一 男子寮 月額 4,570円
 二 女子寮 月額 3,160円
3 第5条第3項から第5項までの規定は、前項の寮使用料について準用する。
4 知事は、入寮者が次の各号のいずれかに該当するときは、退寮を命ずることができる。
 一 他の入寮者に迷惑をかけたとき。
 二 寮の施設、設備等を毀損し、又は汚損したとき。
 三 正当な理由がなく寮使用料を納入しないとき。
 四 退校をしたとき。

(短期研修)
第8条 知事は、第1条第1項に規定する目的を達成するため、必要に応じ、大学校に おいて、短期の研修を行うことができる。
2 前項の規定により行う研修の課程、期間、受講者の定員、受講者の資格等については、告示で定める。

(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、大学校の管理に関し必要な事項は、規則で定め る。

附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
(青森県農業研修センター条例の廃止)
2 青森県農業研修センター条例(昭和47年3月青森県条例第3号)は、廃止する。
(経過措置)
3 第2条第3項の規定にかかわらず、昭和55年度から昭和57年度までの大学校の定員は、次のとおりとする。
年度 第1学年 第2学年
昭和55年度 40人
昭和56年度 55人 40人
昭和57年度 70人 55人

4 昭和55年度に限り、大学校において、この条例による廃止前の青森県農業研修センタ-条例(以下「旧条例」という。)第2条第2号に規定する高等科の研修に相当する研修を実施する。
5 前項の規定による研修を受けることができる者は、昭和54年度において旧条例第2条第1号に規定する普通科の研修を修了した者とする。

附則(平成11年条例第12号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年条例第50号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第74号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 改正後の青森県営農大学校条例第5条及び第6条第5号の規定は、平成18年4月1日以後の入校を志願する者又は同日以後に入校する者について適用し、同日の前日において在校している者については、なお従前の例による。

附則(平成19年条例第28号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第66号)
この条例は、学校教育法等の一部を改正する法律(平成19年法律第96号)の施行日から施行する。

附則(平成20年条例第30号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成30年条例第26号)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 平成31年度の第2学年の定員は、第2条の規定による改正後の青森県営農大学校条例第2条第3項の規定にかかわらず、70人とする。

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青森県営農大学校 教務研修課
電話:0176-62-3111(代表)  FAX:0176-62-3986

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