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更新日付:2023年4月5日 青森県営農大学校

青森県営農大学校構内交通規程

(目的)
第1条 この規程は、青森県営農大学校(以下「大学校」という。)の構内における自動車、自動二輪車、原動機付自転車及び自転車(以下「車両」と総称する。)の交通規制に関し必要な事項を定め、学生自治会の自動車管理委員会と連携しながら、構内の交通事故の防止、交通秩序の維持及び学習環境の保全を図ることを目的とする。

(遵守事項)
第2条 構内において車両を運転する者は、道路交通関係法令及び次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1)構内では、歩行者の安全を第一とすること。
(2)構内の道路標識及び標示に従うこと。
(3)構内は、時速15km以下で徐行すること。
(4)警音器は、真に必要な場合を除き使用しないこと。また、始動時及び走行時における騒音の防止に努めること。
(5)構内の指定の場所に駐車・駐輪すること。
(6)緊急事態又は本校の行事等により臨時の規制を行うときは、これに従うこと。

(駐車許可の申請)
第3条 自動車の駐車については、校長の許可を得なければならない。
第4条 駐車許可を受けようとする学生は、「駐車許可証交付申請書」に自動車検査証(写)・自動車検査証記録事項(写)及びその他必要な書類を添えて校長に申請するも のとする。

(駐車許可証の交付)
第5条 校長は、前条に基づき駐車を許可した学生に対して「駐車許可証」を交付する。

(有効期限)
第6条 駐車許可証の有効期限は、交付の日の属する年度の3月31日までとする。

(更新、再交付及び返還)
第7条 次の各号のいずれかに該当するときは、第4条の規定に準じて速やかに駐車許可証の更新又は再交付を受けなければならない。
(1)駐車許可証の有効期限が到来したとき。
(2)自動車の更新(登録番号の変更を含む。)をしたとき。
(3)駐車許可証を紛失又は汚損したとき。
(4)通学形態を変更(通学生⇔寮生)したとき。

(指導・取締)
第8条 大学校は、第1条に定める目的を達成するため、必要に応じて車両の入構・運行及び駐車・駐輪に関する指導・取り締まりを随時行うものとする。
2 大学校は、前項の指導・取締及び違反に対する措置の実施に当たり、次の措置等を取らせることができるものとする。
(1)不正な手段により駐車許可証の交付を受けたことが判明したときは、直ちに駐車許可証を没収し、以後の交付は行わない。
(2)通行、駐車その他の違反者に対しては警告を行うことができる。この場合、警告書を運転席窓ガラスに貼付することができる。
(3)度重なる警告を受けた学生及び悪質な違反者については、駐車許可証を没収し、以後の交付は行わない。
(4)違反者については、校長が必要と認めた場合は、掲示等の方法により、校内へ周知することができる。
(5)長期間放置されている車両については、一定の場所に集め、一定期間(60日間)公示し、当該期間中に引き取られないものは処分することができる。

(駐車の際の義務)
第9条 駐車許可証の交付を受けた学生は、駐車に際し、次の各号に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1)指定された駐車場に駐車し、自動車の管理点検を適切に行うこと。
(2)自動車の鍵は厳重に管理し、他人に使用させないこと。
(3)その他、本校の定める規程等に従うこと。

(損害賠償)
第10条 構内における車両に関する事故、駐車中における破損・盗難等の損害については、大学校は一切責任を負わない。
2 車両の事故により、大学校の施設等に損害を与えたときは、当事者の責任において原状に回復しなければならない。

(適用)
第11条 この規程に基づく交通規制は、大学校の休業日を含め、年間を通じて終日適用するものとする。

(事務)
第12条 この規程に関する事務は、教務研修課が行う。

(その他)
第13条 この規程に定めるもののほか、交通規制等の実施に関し必要な事項は、別に定める。

附則
1 この規程は、平成30年4月1日から施行する。
2 令和2年4月1日一部改正
3    令和5年4月1日一部改正
[様式ダウンロード]
駐車許可証交付申請書PDFファイル[84KB](第4条関係)

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この記事についてのお問い合わせ

青森県営農大学校 教務研修課
電話:0176-62-3111(代表)  FAX:0176-62-3986

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