更新日:2008年6月26日 畜産課
飼料安全法(第50条)において、飼料又は飼料添加物(以下「飼料等」といいます。)の製造業者及び輸入業者は、都道府県知事を経由して農林水産大臣に、販売業者は都道府県知事に、事業を開始する2週間前までに届け出ることが義務付けられています。
これに従わず、無届で営業した場合、法律による罰金(30万円以下の罰金)の対象となります。
(1)飼料等販売業者の届出について
家畜等(※)の飼料を販売する場合には、小売業でも届出が必要です。
(なお、自ら生産した農産物を飼料として畜産農家に販売する場合は、届出する必要はありません。)
※家畜等:牛、豚、めん羊、山羊及びしか、鶏及びうずら、みつばち、ぶり、まだい、ぎんざけ、こい(農林水産大臣が指定するものは除く)、うなぎ、にじます及びあゆ
(2)輸入業者の届出について
輸入する飼料等が製造されたものであっても、原料や材料の種類について届出が必要です。
(3)手続方法等について
手続方法等については以下のとおりです。なお、届出事項に変更がある場合及び廃止する場合にも、届出が必要です。
・受付及び問い合わせ窓口
青森県農林水産部畜産課 衛生・安全グループ
TEL 017-734-9498
FAX 017-734-8144
・受付期間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、祝日及び12月29日から1月3日は除く)
・手続方法
持参又は郵送のいずれか
・手数料等
不要
・備考
届出は、事業を開始する場合は2週間前まで、変更又は廃止した場合は1ヶ月以内に行う。
これに従わず、無届で営業した場合、法律による罰金(30万円以下の罰金)の対象となります。
(1)飼料等販売業者の届出について
家畜等(※)の飼料を販売する場合には、小売業でも届出が必要です。
(なお、自ら生産した農産物を飼料として畜産農家に販売する場合は、届出する必要はありません。)
※家畜等:牛、豚、めん羊、山羊及びしか、鶏及びうずら、みつばち、ぶり、まだい、ぎんざけ、こい(農林水産大臣が指定するものは除く)、うなぎ、にじます及びあゆ
(2)輸入業者の届出について
輸入する飼料等が製造されたものであっても、原料や材料の種類について届出が必要です。
(3)手続方法等について
手続方法等については以下のとおりです。なお、届出事項に変更がある場合及び廃止する場合にも、届出が必要です。
・受付及び問い合わせ窓口
青森県農林水産部畜産課 衛生・安全グループ
TEL 017-734-9498
FAX 017-734-8144
・受付期間
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時まで(ただし、祝日及び12月29日から1月3日は除く)
・手続方法
持参又は郵送のいずれか
・手数料等
不要
・備考
届出は、事業を開始する場合は2週間前まで、変更又は廃止した場合は1ヶ月以内に行う。
| 届出書類 | ワード | 一太郎 | PDF |
|---|---|---|---|
| 飼料販売業者届 (変更届、廃止届含む) |
○ | ○ | ○ |
| 飼料添加物販売業者届 (変更届、廃止届含む) |
○ | ○ | ○ |
お問い合わせ
畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498
FAX:017-734-8144

