更新日:2012年2月2日 畜産課
家畜飼養衛生管理基準とは
飼養衛生管理基準は、家畜を所有する皆さんに最低限守っていただくべき事項を取りまとめたものです。
この基準に従って日頃から衛生管理を行うことは、家畜の所有者に課せられた責任と義務です。
大切な家畜を伝染病から守るため、基準の順守に積極的に取り組んで下さい。
なお、趣味で家畜、家きんを飼養している方であっても基準順守の対象となります。
この基準に従って日頃から衛生管理を行うことは、家畜の所有者に課せられた責任と義務です。
大切な家畜を伝染病から守るため、基準の順守に積極的に取り組んで下さい。
なお、趣味で家畜、家きんを飼養している方であっても基準順守の対象となります。
飼養衛生管理基準の改正(平成23年10月)
国内での口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザの発生を踏まえ、家畜伝染病の「発生予防」を強化するため、「飼養衛生管理基準」が改正されました。
改正のポイントは以下のとおりです。
改正のポイントは以下のとおりです。
○対象家畜の区分け:牛、水牛、鹿、めん羊、山羊(牛ほか)/豚、いのしし(豚ほか)/
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(鶏ほか)/馬
○家畜所有者の防疫意識の向上
○衛生管理区域(消毒等病気の侵入対策を徹底するエリア)の設定
○毎日の健康観察と異状確認時における早期通報
○伝染病の発生に備えた埋却地の確保
○衛生管理区域入場者等の記録の作成及び1年間以上の保存
○大規模農場に関する追加措置の新設
鶏、あひる、うずら、きじ、だちょう、ほろほろ鳥、七面鳥(鶏ほか)/馬
○家畜所有者の防疫意識の向上
○衛生管理区域(消毒等病気の侵入対策を徹底するエリア)の設定
○毎日の健康観察と異状確認時における早期通報
○伝染病の発生に備えた埋却地の確保
○衛生管理区域入場者等の記録の作成及び1年間以上の保存
○大規模農場に関する追加措置の新設
| 牛ほか | 豚ほか | 鶏ほか | 馬 |
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パンフレット |
パンフレット |
パンフレット |
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| リーフレット |
リーフレット |
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家畜伝染病予防法に基づく定期の報告義務
家畜の所有者は、毎年、家畜の飼養状況や衛生管理状況等を県知事に報告することが義務付けられました。(家畜伝染病予防法第12条の4)
毎年、2月1日時点での家畜の飼養状況等を、定められた報告様式に記入し、地域の家畜保健衛生所に提出してください。
毎年、2月1日時点での家畜の飼養状況等を、定められた報告様式に記入し、地域の家畜保健衛生所に提出してください。
| 肉用牛 | 乳用牛 | 豚・いのしし | 馬 | めん羊・山羊・鹿 | 鶏・鳥 | 全畜種 |
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| PDF |
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| Excel |
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Excel |
Excel |
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Excel |
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一定の症状を示す家畜を発見した際の届出
口蹄疫や高病原性鳥インフルエンザなどを疑うような、一定の症状を呈している家畜を発見した場合、獣医師・家畜の所有者は、速やかに県へ届出をしなければなりません。(家畜伝染病予防法13条の2第1項)
疑わしい症状を発見しましたら、地域の家畜保健衛生所までご連絡下さい。
一定の症状の内容
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疑わしい症状を発見しましたら、地域の家畜保健衛生所までご連絡下さい。
一定の症状の内容
地域家畜保健衛生所一覧(報告書提出・症状の届出・お問い合わせ先)
| 項目 | 住所 | 電話番号 | FAX |
|---|---|---|---|
| 青森家畜保健衛生所 | 青森市大字合子沢字松森395-1 | 017-764-1744 | 017-728-0335 |
| 八戸家畜保健衛生所 | 八戸市大字尻内町字毛合清水7-2 |
0178-27-7415 | 0178-27-7418 |
| 十和田家畜保健衛生所 | 十和田市西十二番町19-23 | 0176-23-6235 | 0176-23-3044 |
| むつ家畜保健衛生所 | むつ市金谷2-18-25 | 0175-22-1254 | 0175-22-1259 |
| つがる家畜保健衛生所 | つがる市木造若竹2-1 | 0173-42-2276 | 0173-42-6087 |
お問い合わせ
衛生・安全グループ
電話:017-734-9498(直通)
FAX:017-734-8144

