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青森県家畜伝染病予防法施行細則の一部改正について

更新日:2011年6月29日 畜産課

「青森県家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則」の制定にあたっては、「あおもり県民政策提案実施要綱」第7第6項に基づき、規則等の案の公表及び意見募集をしませんでしたのでお知らせします。

1 規則等の題名
 青森県家畜伝染病予防法施行細則の一部を改正する規則

2 規則等の趣旨 ~規則等の内容、制定及び改正理由等~
 「家畜伝染病予防法の一部を改正する法律」施行に伴い、「青森県家畜伝染病予防法施行細則」に、新設された都道府県知事が行う「指定家畜の殺処分」及び「家畜以外の動物における検査」における所定の事務の追加を行った。

3 案の公表及び意見募集を行わなかった理由
 今回の規則改正は、法令の改廃に伴い当然必要とされる規定の整理及び用語の整理、条、項、又は号の繰り下げその他形式的な変更であり、「あおもり県民政策提案実施要綱」別表第13号に該当するため。

お問い合わせ

青森県農林水産部畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498  FAX:017-734-8144
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