更新日:2008年7月18日 畜産課
(1)動物用医薬品を販売・授与するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬事法第24条)
(2)動物用高度管理医療機器等を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬事法第39条)
(3)動物用管理医療機器を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事に届出が必要です。(薬事法第39条の3)
(4)上記(1)・(2)の許可の有効期限は6年で、更新を受けなければ失効します。
(5)申請の受付窓口は、県内に5ヶ所ある家畜保健衛生所です。
なお、各種申請様式は、青森家畜保健衛生所ホームページからダウンロードが可能です。
(2)動物用高度管理医療機器等を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事の許可が必要です。(薬事法第39条)
(3)動物用管理医療機器を販売・授与・賃貸するにあたっては、県知事に届出が必要です。(薬事法第39条の3)
(4)上記(1)・(2)の許可の有効期限は6年で、更新を受けなければ失効します。
(5)申請の受付窓口は、県内に5ヶ所ある家畜保健衛生所です。
なお、各種申請様式は、青森家畜保健衛生所ホームページからダウンロードが可能です。
お問い合わせ
畜産課 衛生・安全グループ
電話:017-734-9498
FAX:017-734-8144

