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更新日付:2023年8月1日 消防保安課

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納について

免状の自主返納は、現に有している免状の交付を受ける資格を放棄することであり、この場合の放棄とは、免状を交付した都道府県知事により当該資格が取り消されることと同じ効果を有します。
※自主返納後、再発行することはできません。


1 申請先
・免状の返納は、免状を交付した都道府県知事あてに申請する必要があります。
※ただし、複数の種類の免状を同時に返納する際は、他都道府県知事が交付した免状であっても、一つの都道府県にまとめて申請することができます。
【自主返納申請先】
〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1番1号 青森県危機管理局消防保安課消防・予防グループ
・持参する場合は、青森県危機管理局消防保安課消防・予防グループ(青森県庁北棟2階)にて受付いたします。
・受付時間は土曜日、日曜日、祝祭日、12月29日~1月3日を除く日の8時30分から17時15分までです。

2 自主返納の種類
(1) 全部自主返納
所持している免状の全てを自主返納する申請です。申請に係る手数料は無料です。

(2) 一部自主返納(消防設備士免状のみ)
・所持している免状のうち、一部の種類の免状のみ自主返納する申請です。この場合、免状の記載事項が変更となるため、書換申請(青森県証紙:700円)が必要です。また、免状を紛失している場合は、書換申請に替わり再交付申請(青森県証紙:1,900円)が必要です。
※書換申請及び再交付申請については、一般財団法人 消防試験研究センター青森県支部にて受け付けております。
【書換申請及び再交付申請先】
〒030-0861 青森県青森市長島二丁目1番5号 みどりやビル4階 一般財団法人 消防試験研究センター青森県支部
・以下に掲げる場合においては、当該一部の種類の免状の自主返納を受け付けることができません。
​ア 甲種第1類と乙種第1類の免状を有している場合の乙種第1類
イ 甲種第2類と乙種第2類の免状を有している場合の乙種第2類
ウ 甲種第3類と乙種第3類の免状を有している場合の乙種第3類
エ 甲種第4類と乙種第4類の免状を有している場合の乙種第4類
オ 甲種第5類と乙種第5類の免状を有している場合の乙種第5類

(3)返納届出(免状所持者が死亡又は失踪の宣告を受けた場合)
免状の交付を受けている者が死亡し、又は失そうの宣告を受けた場合(以下、「死亡等」という。)に、戸籍法(昭和22年法律第224号)に規定する死亡等の届出義務者又はその代理人が、死亡等した者の所持する全ての種類の免状を返納する届出です。届出に係る手数料は無料です。

3 青森県収入証紙の購入先について
青森県収入証紙の購入先は、青森県庁HPの「青森県証紙について」のページをご覧ください。
https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/suito/keiri/shoshi_main.html

※ご不明な点については、青森県危機管理局消防保安課消防・予防グループまでお問い合わせください。
電話番号 017-734-9086
FAX番号 017-722-4867
メールアドレス shobohoan@pref.aomori.lg.jp

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納様式

危険物取扱者免状及び消防設備士免状の自主返納に係る各様式はこちらです。

危険物取扱者全部自主返納(様式3)ワードファイル[33KB] 危険物取扱者死亡時自主返納(様式5)ワードファイル[30KB] 消防設備士全部自主返納(様式3)ワードファイル[38KB]
消防設備士一部自主返納(様式3)ワードファイル[37KB] 消防設備士死亡時自主返納(様式5)ワードファイル[30KB]

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この記事についてのお問い合わせ

危機管理局 消防保安課 消防・予防グループ
電話:017‐734-9086  FAX:017‐722-4867
メールアドレス:shobohoan@pref.aomori.lg.jp

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