ホーム > 組織でさがす > 交通・地域社会部 > 地域交通・連携課 > 1 「構造改革特区」について

関連分野

更新日付:2010年8月30日 地域交通・連携課

1 「構造改革特区」について

実情に合わなくなった国の規制が、民間企業の経済活動や地方公共団体の事業を妨げていることがあります。

構造改革特区制度は、こうした現在の実情にそぐわない国の規制を、地域を限定として改革することによって、構造改革を進め、地域を活性化させることを目的とする制度です。

この目的を達成するために、国の地域活性化統合事務局においては、地方公共団体や民間企業はもとより、どなたからでも、ご要望、ご相談、ご提案を受け付け、新たな規制の特例措置の実現などの規制改革を目指しています。

また、既に規制の特例措置のメニューができているものについては、地方公共団体が特区計画を作成し、認定の申請をすることにより、計画に定めた区域内で、その特例措置を活用することができます。

(1) 「構造改革特区」とは
(2) 青森県における構造改革特区

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

【現在作業中】R5の問い合わせ先です
青森県企画政策部地域活力振興課 地域活性化グループ
電話:017-734-9075  FAX:017-734-8027

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする