ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 下北地域県民局地域整備部 > 海岸関係のQ&A

関連分野

更新日付:2020年2月1日 下北地域県民局地域整備部

海岸関係のQ&A

1.地域でゴミ拾い等をしたいのですが、届出等は必要ですか?

2.海岸に多量のゴミが漂着して、臭いなど困っています。

海岸漂着ゴミは原則として、市町村で対応することとなっておりますので、当該市町村までご連絡をお願いします。

3.海岸保全区域とは?

海岸は津波、高潮、海水または地盤の変動等、厳しい自然条件にさらされています。これらの災害による被害から海岸を防護し、国土の保全を図るために必要と認められ、指定を受けた海岸の一定地域を海岸保全区域といいます。なお、海岸保全区域では土地の占用、工作物の設置等が制限されていますので、ご不明な点は河川砂防施設課までご連絡下さい。
下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課 / 電話:0175-22-8581

4.下北管内で津波災害警戒区域はありますか?

令和2年2月1日現在、下北管内全域でありません。
津波浸水想定については下記ページをご覧ください。
http://www.pref.aomori.lg.jp/kotsu/build/tunami-sinsuisoutei.html

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域整備部 河川砂防施設課(内線274・275)
電話:0175-22-8581  FAX:0175-22-9540

この記事をシェアする

  • facebookでシェアする
  • twitterでシェアする
  • LINEでシェアする

フォローする

  • facebookでフォローする
  • twitterでフォローする