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更新日付:2020年2月1日 下北地域県民局地域整備部

道路法関係許可申請等

道路工事施行承認申請

道路に関する工事を道路管理者以外が行う場合、工事の設計や実施計画について、道路法第24条により道路管理者の承認を受ける必要があります。
 道路工事施行承認申請書ワードファイル[24KB]
(関連様式)
 誓約書ワードファイル[18KB]
 工事に関する施行の同意書ワードファイル[14KB]

道路占用許可申請

道路に工作物、物件又は施設を設け、継続して使用する場合には、道路法第32条により道路管理者の許可を受ける必要があります。
 道路占用許可申請書ワードファイル[25KB]
(関連様式)
 道路占用料減免申請書ワードファイル[17KB]

また、占用の許可を受けた者が、当該占用の許可によって生じた権利を他人に譲渡するため、知事の許可を受けようとする場合は、道路占用権利譲渡許可申請書を提出する必要があります。
 道路占用権利譲渡許可申請書ワードファイル[31KB]

許可を受けている占用を廃止する場合は、道路占用廃止届を提出してください。
 道路占用廃止届ワードファイル[15KB]

特殊車両通行許可申請

車両制限令で定める値をどれか1つでも超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、道路管理者の許可が必要です。
【車両制限令で定める主な最高限度値】
 ・幅 2.5m
 ・高さ 3.8m
 ・長さ 12.0m
 ・重さ 20.0t
※制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご確認ください。 特殊車両通行許可制度についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

申請方法

申請書に必要書類を添付して提出してください。

提出書類一覧
電子申請書作成システムで作成される書類すべて((1)~(4))
(1) 特殊車両通行許可申請書
(2) 車両の諸元に関する説明書
(3) 車両内訳書 ※包括申請の場合に提出してください
(4) 通行経路表
自動車検査証の写し
経路図
軌跡図
※超寸法車両の場合は必ず添付してください
新規開発車両設計制作基準適合証明書の写し
※新規開発車両(自走する建設機械等)の場合に提出してください
積載図、外観図
※あおり型、スタンション型、船底型、その他のセミトレーラーの場合は、積載方法がわかる図または写真を添付してください。積載物にはみだしがある場合も同様です。
その他、申請に応じて必要な書類

手数料

詳しくは、下記までお問い合わせください。
なお、手数料は青森県証紙で納入していただきます。青森県証紙は県のむつ合同庁舎等で販売しています。
 青森県証紙についてこのリンクは別ウィンドウで開きます

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この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域整備部 用地課
電話:0175-22-8581(内線252)  FAX:0175-22-9540

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