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更新日付:2024年1月4日 下北地域県民局地域健康福祉部保健総室(むつ保健所)

生活衛生課 業務案内

トピックス

  • 厚生労働省の依頼に基づき、平成29年7月1日から、新規営業許可申請時に社会保険及び労働保険の加入状況に係る「確認票」及び「確認のための必要書類」を提出するよう御協力をお願いしています。
    詳細については、保健衛生課のページをご覧ください。
※確認票は「飲食店営業・喫茶店営業用」「その他の食品衛生許可業種用」があります。
 理容業、美容業、興行場業、旅館業、浴場業、クリーニング業等の場合は「飲食店営業・喫茶店営業用」に記載・提出願います。

食品

食品の販売や営業等に関する相談や衛生監視・指導を行っています。

食品衛生法

ふぐ

  •  青森県ふぐ取扱指導要綱が改正になりました(令和3年6月1日施行)。ふぐの処理(除毒)を業として行う場合は、新たに届出を行う必要があります。

     詳細、様式、ふぐ処理者認定試験については、保健衛生課(青森県の食品衛生)のページをご確認ください。

環境

理容、美容、クリーニング業、旅館、公衆浴場、興行場に関する相談や衛生指導を行っています。

理容師法・美容師法・クリーニング業法

 理容所、美容所及びクリーニング所を開設する場合、事前に届け出なければなりません。
 その後保健所が使用前の検査を行い、設備構造が法令に適合することの確認ができた後に営業開始となります。
 手続きや施設の基準等、ご不明な点は保健所までご相談ください。

 また、届出事項に変更が生じる場合、施設を廃止した場合は速やかに届け出ることが必要です。

 開設届出書などの各様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。

・理容所を開設しようとする方へPDFファイル
・美容所を開設しようとする方へPDFファイル
・クリーニング所を開設しようとする方へPDFファイル

※理容師・美容師が理容所、美容所以外の場所で業務を行う場合は、出張業務届出書による届出が必要です。

 届出は電子申請でも行うことができます。詳細は、青森県電子申請・届出システムをご覧ください。

※コインランドリーを開設する場合、所定の様式を届け出てください。
 コインオペレーションクリーニング営業施設開設届 (Word)ワードファイル  (PDF)
 コインオペレーションクリーニング営業施設変更届 (Word)ワードファイル  (PDF)
 コインオペレーションクリーニング営業施設廃止届 (Word)ワードファイル  (PDF)

旅館業法・公衆浴場法・興行場法

 旅館、公衆浴場及び興行場の営業を行う場合、保健所の許可が必要になります。
 それぞれの施設には基準が定められています。ご不明な点は保健所までご相談ください。

・旅館業の営業許可についてPDFファイル
・公衆浴場の営業許可についてPDFファイル
・興行場営業をしようとする方へPDFファイル

 また、許可取得の際に保健所に申請した内容から変更が生じる場合や営業を廃止・停止した場合は、届出が必要となります(旅館、公衆浴場は変更または廃止から10日以内)。

 各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。

水道関係

主な水道 概要 検査等
小規模水道 井戸水、わき水等を水源として導管等を用いて二世帯以上に供給するもの 年2回以上の定期水質検査
簡易専用水道 マンション、ホテル、病院、福祉施設等の大きな建物で有効水量10立方メートルを超える受水槽を設置して飲料水を供給するもの 年1回以上の定期検査及び水槽の清掃
小規模貯水槽水道 受水槽の有効水量が10立方メートル以下のもの
飲用井戸 自宅や営業施設で井戸水を飲用に用いているもの

※これ以外の水道に関しては、保健所では取り扱っていませんのでご注意ください。また、一部の水道については市町村に対し、事務権限が移譲されております。
 簡易専用水道設置通知書(設置者用)及び別紙 (Word)  (PDF)
 簡易専用水道変更等届出書 (Word) (PDF)
 簡易専用水道施設票(水道事業者用) (Word) (PDF)

建築物における衛生的環境の確保に関する法律

  •  特定用途(興行場、百貨店、集会場等、人が集まる用途)に用いる建築物(延べ床面積3,000平方メートル以上の建築物)は保健所に届け出をするとともに、衛生的に管理しなければなりません。
     特定建築物届出書 (Word)  (PDF)
     特定建築物届出事項変更届出書 (Word)  (PDF)
     特定建築物廃止届出書 (Word)  (PDF)
  •  建築物の清掃をはじめとする管理業の登録を行っています。
    (清掃業、空気環境測定業、空気調和用ダクト清掃業、飲料水水質検査業、貯水槽清掃業、排水管清掃業、ねずみこん虫等防除業、環境衛生総合管理業)
     登録申請書(添付書類込) (Word)  (PDF)
     変更届出書 (Word)  (PDF)
     事業廃止届出書 (Word)  (PDF)

温泉法

 温泉を掘削したり、動力を設置、もしくは温泉を利用する場合、許可が必要です。詳しくは、自然保護課のページをご覧ください。
 申請は保健所で受け付けています。
 ※ 申請によっては期限が定まっているため、ご注意願います。
温泉利用許可申請書 (Excel) (PDF)
温泉成分等掲示(掲示内容変更)届出書 (Excel) (PDF)

承継について

 今まで、承継できるのは相続または法人の合併・分割に限られていましたが、理容師法、美容師法、クリーニング業法、旅館業法、公衆浴場法及び興行場法の一部が改正されたことにより、事業譲渡についても、 事業を譲り受けた者は新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することができる ようになりました。
【旅館業以外の業種の場合】
 営業の譲渡または相続、合併もしくは分割があったときは、 遅滞なく届出を行う 必要があります。
 届出を行うのは営業を譲り受けた者または相続人、合併後存続する法人、合併により設立された法人、分割により営業を承継した法人になります。
【旅館業の場合】
①譲渡について
 旅館業を譲渡する場合、譲渡人及び譲受人がその譲渡及び譲り受けについて 申請し、知事の承認を受ける 必要があります。申請は連名でも構いません。

②合併・分割について
 営業者である法人が合併・分割による承継を行う場合、営業承継承認の 申請をし、知事の承認を受ける 必要があります。

③相続について
 営業者が死亡した場合において、引き続き旅館業を行う場合、 被相続人の死亡後60日以内に申請 し、その承認を受けなければなりません。
 また、相続人が複数人の場合は、 承継する人以外の相続人の同意書 が必要となります。

 承継を受ける前に譲渡、合併、分割の効力が発生したり、相続後60日を過ぎると新たに営業許可が必要となる のでご注意の上、お早めに保健所にご相談ください。

 各種様式については、保健衛生課(生活衛生関係 様式ダウンロード)のページをご確認ください。

再交付について

 許可証、若しくは確認済証を亡失された方は、手数料(県証紙)と共に再交付を願い出てください。
 許可証(確認証など)再交付願 (Word)  (PDF)

申請手数料

 各種申請には手数料がかかります。 申請手数料一覧

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この記事についてのお問い合わせ

下北地域県民局地域健康福祉部 保健総室 生活衛生課
電話:0175-31-1388  FAX:0175-31-1667

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