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更新日付:2010年9月24日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

温泉動力装置を更新する前に

 温泉動力装置を更新する場合は、温泉法の規定により新たに動力装置の許可申請または更新工事届出が必要です。
 知らずに法律に違反することのないよう、事前に必ず青森県自然保護課または地域県民局地域健康福祉部(保健所)にご相談下さい。

自然保護課のホームページへ

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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