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更新日付:2022年11月8日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

上十三圏域における医療機関とケアマネジャーの退院調整ルールの手引き

退院調整ルールの手引きについて

 団塊の世代が75歳以上となる2025年を目途に、医療と介護の両方を必要とする状態の高齢者が、住み慣れた地域で自分らしい暮らしを続けることができるよう、地域における医療・介護の関係機関が連携して、包括的かつ継続的な在宅医療・介護を提供することが重要です。
 そこで、当圏域では、入院している要介護(要支援)状態の方が医療機関を退院する際に、医療機関とケアマネジャーとの間で着実な引継を行うために、医療機関、居宅介護支援事業所・小規模多機能型居宅介護事業所のケアマネジャー、市町村(地域包括支援センター)が協議を重ね、退院調整のためのルールを策定しました。
 一人でも多くの方が安心して在宅療養できるよう、医療機関担当者、ケアマネジャーの皆様が、この手引きを活用して、円滑に退院支援をしていただきたいと考えています。

退院調整ルールの運用について

  • 平成29年4月から運用を開始しています。
  • ルールを利用する機関は、上十三圏域の病院、診療所(六戸町国民健康保険診療所、六ヶ所村地域家庭医療センター、さとる整形外科クリニック、戸館内科整形外科医院、工藤医院、旭日クリニック)、地域包括支援センター、居宅介護支援事業所、小規模多機能型居宅介護事業所です。
  • 運用後、モニタリングを行い、関係者間で協議し、内容を一部修正しました。
  • ルールについては、今後も引き続き運用状況をモニタリングしていきます。
  • 手引きや様式は下記からダウンロードできます。
※参-2「(3)連携に関わる診療報酬・介護報酬」につきましては、平成30年度診療報酬・介護報酬改定の内容を踏まえ、作成後ホームページに掲載します。

上十三圏域医療介護連携レポートについて

令和2年7月にケアマネジャーを対象に実施した、退院調整ルールの運用状況や課題等のモニタリング結果をまとめましたので、お知らせします。

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この記事についてのお問い合わせ

上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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