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更新日付:2008年6月17日 上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)

旅館・ホテル営業の営業者の皆様へ(宿泊者名簿記載事項について)

 旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、営業者が実施すべき措置に、宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することと規定されているところでありますが、感染症のまん延の防止及びテロの未然防止を図るためには、後日宿泊者の身元を確認できるような措置を採るようにしておくことが重要となることから、旅館業法施行規則が改正されました。(平成17年1月24日厚生労働省令第7号)

  • 改正の内容
     宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所及び職業に加え、当該宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に対しては、国籍及び旅券番号を併せて記載することとされました。

    (参考)
     旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行及び旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について
  •  通知の概要・・旅館業法(昭和23年法律第138号)第6条において、営業者は宿泊者名簿を備え、これに宿泊者の氏名、住所、職業その他の事項を記載することと規定されているところである。感染症のまん延の防止及びテロの未然防止を図るためには、営業者に対し、宿泊者の身元を後日確認できるような措置を採るようにしておくことが重要となることから、次に掲げる内容について同法施行規則が改正されることとなった。
  •  改正の内容・・宿泊者名簿には、宿泊者の氏名、住所及び職業に加え、当該宿泊者が国内に住所を有しない外国人宿泊者に対しては、国籍及び旅券番号を併せて記載することとされた。
  •  本改正により営業者が実施すべき事項
    (1) 外国人宿泊者が、日本国内に住所を有しないと申告した場合、営業者は当該宿泊者の国籍の確認及び、旅券番号の申告を求めることとする。
    (2) 宿泊者名簿に記載する際には正確を期する必要があるため、旅券の写しを宿泊者名簿とともに保存することとする。また、その写しを宿泊者名簿の記載に代替しても差し支えないものとする。
  • 施行年月日・・平成17年4月1日
  • 旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について
  •   旅券の写しについて
     上記(3)2においては、営業者は国籍及び旅券番号の記載をすべき宿泊者に対して旅券の呈示を求め、その写しを宿泊者名簿とともに保存することとしているが、営業者の求めにもかかわらず、当該宿泊者が旅券の呈示を拒否する場合には、当該措置が国の指導により行うものであることを説明して呈示を求め、さらに拒否する場合には、当該宿泊者は旅券不携帯の可能性があるものとして、最寄りの警察署に連絡する等適切な対応を行うこと。
  •   宿泊者名簿の記載事項を告げない宿泊者の取扱いについて
     旅館業法第6条第2項の規定により、宿泊者は、営業者から請求があったときは、宿泊者名簿の記載事項を告げなければならないとされているが、営業者が請求したにもかかわらず、宿泊しようとする者が宿泊者名簿に記載すべき事項を告げない場合には、このことをもって、旅館業法第5条第2号の「その他の違法行為(中略)をする虞があると認められるとき」に該当するものとして、宿泊を拒否できると解すること。
  •   捜査機関に対する協力について
     警察官からその職務上宿泊者名簿の閲覧請求があった場合においては、当該職務の目的に必要な範囲内で協力することが、必要であるとしてきたところ(平成13年10月19日付け健発第108号厚生労働省康局生活衛生課長通知及び平成16年1月13日付け健発第0113004号厚生労働省健康局長通知参照。)であるが、旅館等の利用者の安全確保の観点からも、捜査機関から宿泊者名簿(外国人宿泊者の旅券の写しを含む。)の閲覧請求があった場合には、引き続き協力すること。
  •   「都道府県知事が必要と認める事項」について
     改正規則第4条の2第2号の規定に基づき都道府県知事が宿泊者名簿への記載が必要と認めた事項については、都道府県において規則等により定めることができること。

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上北地域県民局地域健康福祉部保健総室(上十三保健所)
電話:0176-23-4261  FAX:0176-23-4246

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