ホーム > 組織でさがす > 地域県民局 > 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所) > 弘前保健所管内 空気クリーン施設(新規届出の受理終了)
関連分野
- くらし
- 保健衛生
更新日付:2023年8月2日 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)
弘前保健所管内 空気クリーン施設(新規届出の受理終了)
青森県では受動喫煙防止対策を実施している施設やタクシー等を「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」又は「空気クリーン車両(受動喫煙防止対策実施車両)」として認証し、県民の良好な健康づくりのための環境整備を行ってきました。
今般、令和2年4月の改正健康増進法の施行及び令和5年3月の青森県受動喫煙防止条例の施行に伴い、受動喫煙対策が強化されたことから、青森県健康経営認定制度の見直しに合わせて、令和5年7月31日で新規届出の受理を終了することとなりました。なお、令和5年7月31日までに新規申請した事業所の認定期間は令和7年3月31日までとなっております。登録内容の変更等はこれまで通り受付しておりますので、下記送付先に申請書をご提出ください。
今般、令和2年4月の改正健康増進法の施行及び令和5年3月の青森県受動喫煙防止条例の施行に伴い、受動喫煙対策が強化されたことから、青森県健康経営認定制度の見直しに合わせて、令和5年7月31日で新規届出の受理を終了することとなりました。なお、令和5年7月31日までに新規申請した事業所の認定期間は令和7年3月31日までとなっております。登録内容の変更等はこれまで通り受付しておりますので、下記送付先に申請書をご提出ください。
【登録条件】 |
---|
下記の条件を充たす場合、登録されます。 1.室内完全禁煙 2.灰皿が置かれていない 3.タクシーの場合は禁煙車の明示、車内の灰皿が使われていない |
【変更の届出】 |
登録した施設等の名称、所在地、禁煙・分煙の方法等に変更があった場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」変更届出書(様式3)』を弘前保健所へ送付又はFAX |
「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」変更届出書(様式3)[13KB] |
【登録の取消】 |
登録した施設等の登録を取消したい場合、『「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」登録取消届出書(様式4)』を弘前保健所に送付又はFAX |
「空気クリーン施設」・「空気クリーン車」登録取消届出書(様式4)[13KB] |
書類の送付先 |
〒036-8356 弘前市大字下白銀町14-2 弘前保健所 健康増進課 FAX 0172-33-8524 |
施設種類別一覧表 |
---|
官公庁[105KB] |
文化施設[117KB] |
保育・教育施設[353KB] |
医療施設(機関)[302KB] |
福祉・介護施設[258KB] |
体育施設[103KB] |
事業所[370KB] |
飲食店[342KB] |
宿泊施設[62KB] |
その他の施設[96KB] |