更新日:2011年8月30日 中南地域県民局地域健康福祉部保健総室(弘前保健所)

喫煙は、喫煙者本人だけでなく、周囲の人への健康被害を及ぼします。
次世代を担う未成年や胎児に影響を与える妊婦さんを煙の被害から守りましょう。
2003年5月1日の健康増進法の施行により、多数の人が集う施設の管理者には、受動喫煙を防止するよう努力することが義務づけられました。
弘前保健所では、受動喫煙防止対策を実施している施設に【健康あおもり推進隊「空気クリーン施設(受動喫煙防止対策実施施設)」】として登録していただき、地域の皆様の健康づくりを応援いたします。
| 【登録条件】 |
|---|
| 下記の条件を充たす場合、登録されます。 1.室内完全禁煙 2.灰皿が置かれていない 3.タクシーの場合は禁煙車の明示、行燈をつけている |
| 【登録手順】 |
| 1.届出書により保健所に申請 2.登録条件の確認 3.認定、登録、認証ステッカーの交付 4.希望施設はホームページにて公表 |
お問い合わせ
弘前保健所 健康増進課 弘前市大字吉野町4-5
電話:0172-33-8521
FAX:0172-33-8524

