更新日:2011年2月7日 東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
平成13年10月13日に「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(DV防止法)」が施行され、当部福祉総室にも 「配偶者暴力相談支援センター」が併設されました。
平成16年12月2日には、配偶者に限っていた保護命令の対象を元配偶者に拡大すること、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令制度を設けることとともに、退去命令の期間を2か月に延長することなどを柱とした改正法が施行されています。
当センターでは、配偶者からの殴る蹴るといった身体的な暴力のみならず、精神的・性的暴力についての相談、カウンセリング、一時保護、各種情報の提供なども行っています。
平成16年12月2日には、配偶者に限っていた保護命令の対象を元配偶者に拡大すること、被害者と同居する未成年の子への接近禁止命令制度を設けることとともに、退去命令の期間を2か月に延長することなどを柱とした改正法が施行されています。
当センターでは、配偶者からの殴る蹴るといった身体的な暴力のみならず、精神的・性的暴力についての相談、カウンセリング、一時保護、各種情報の提供なども行っています。
お問い合わせ
東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9951
FAX:017-734-8302

