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生活保護

何らかの事情によって経済的に困窮し、生活ができなくなった場合に、その困窮の程度に応じて必要な保護を行うことにより国で定める最低限度の生活を保障するとともに、自立した生活をおくれるよう支援する制度です。

1 保護の要件
保護の対象となるためには、まず次のことが必要となります。それでもなお生活ができない場合において、対象となります。

・働ける能力のある人は仕事を探し、働くこと
・活用できる資産(多額の金銭、預金、保険解約金、動産、不動産等)を生活維持のために充てること
・扶養義務者(親子、兄弟姉妹等)からできる範囲で援助を受けること
・他の活用できる制度(年金、手当、助成制度等)を受けること

2 保護の種類
生活保護は、国で定めた生活基準(最低生活費)と世帯全員分の収入を比べて不足する分の額を支給(扶助)します。

・生活扶助 (食費、被服費、光熱費、日常的に必要な費用)
・住宅扶助 (家賃、地代等)
・教育扶助 (義務教育に必要な教科書、教材費、給食費等)
・医療扶助 (診療費、薬剤費、治療材料費、施術等の医療費)
・介護扶助 (介護保険サービスの利用にかかる費用)
・出産扶助 (出産にかかる費用)
・生業扶助 (生業費、技能習得費、就職支度金、高校修学費等)
・葬祭扶助 (葬儀にかかる費用)
3 保護の相談・申請
福祉総室保護課または町村役場福祉担当課で受け付けております。

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この記事についてのお問い合わせ

東青地域県民局地域健康福祉部福祉総室(東地方福祉事務所)
電話:017-734-9952(保護課)  FAX:017-734-8302

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