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更新日付:2023年9月27日 三八地域県民局地域整備部

特殊車両通行許可

特殊車両許可制度の概要について

 車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、
道路管理者の許可が必要です。

【車両制限令で定める主な最高限度値】
 ・幅      2.5m      ・高さ   3.8m
 ・長さ   12.0m    ・重さ   20.0トン

 制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
 →特殊車両通行許可制度について

手続方法

 申請書に必要書類を添付して提出してください。
 →提出書類一覧PDFファイル[107KB]

 詳しくは受付窓口にお問い合わせ下さい。

手数料

 原則として、

 申請車両台数 × 通行経路数 × 200円 となります。

 手数料は、青森県証紙で納入していただきます。

 青森県証紙は、八戸合同庁舎地下売店等で販売しております。
 →青森県証紙について

電子申請・届出システム

(現在対応しておりません)

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この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域整備部 用地課
電話:0178-27-5187  FAX:0178-27-4715

〒039-1101 
八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎3階

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