更新日:2010年10月13日 三八地域県民局地域整備部
特殊車両許可制度の概要について
車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、
道路管理者の許可が必要です。
*車両制限令で定める主な最高限度値
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12m ・重さ 20トン
*制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
道路管理者の許可が必要です。
*車両制限令で定める主な最高限度値
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12m ・重さ 20トン
*制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
手続き方法
手数料
電子申請・届出システム
(現在対応しておりません)
お問い合わせ
三八地域県民局地域整備部 管理課
電話:0178-27-5151(管理課直通)
FAX:0178-27-4715(地域整備部)
〒039-1101 八戸市尻内町字鴨田7 合同庁舎3階
- HA-KENDO@pref.aomori.lg.jp

