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更新日付:2023年9月27日 三八地域県民局地域整備部
特殊車両通行許可
特殊車両許可制度の概要について
車両制限令で定める値を超える車両(特殊車両)が道路を通行する場合には、
道路管理者の許可が必要です。
【車両制限令で定める主な最高限度値】
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12.0m ・重さ 20.0トン
制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
道路管理者の許可が必要です。
【車両制限令で定める主な最高限度値】
・幅 2.5m ・高さ 3.8m
・長さ 12.0m ・重さ 20.0トン
制度の詳しい内容については、国土交通省のホームページをご覧ください。
→特殊車両通行許可制度について
手続方法
手数料
電子申請・届出システム
(現在対応しておりません)
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この記事についてのお問い合わせ
三八地域県民局地域整備部 用地課
電話:0178-27-5187
FAX:0178-27-4715
〒039-1101
八戸市大字尻内町字鴨田7 八戸合同庁舎3階