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更新日付:2018年12月6日 三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)

住宅宿泊事業法(いわゆる「民泊」)について

平成30年6月15日から住宅宿泊事業法(民泊)が始まりました

「民泊」を始めようとする方は、下記のホームページ内をよく読んでください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/
民泊の事業者(住宅宿泊事業者)になろうとする方は、下記アドレスにて民泊制度運営システムへ登録を行ってください。
http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/system/registration.html
民泊
出典:民泊制度ポータルサイト http://www.mlit.go.jp/kankocho/minpaku/business/host/procedure.html
その他「消防法令適合通知書」について
住宅宿泊事業を行うにあたっては、届出住宅が消防法令に適合している必要があります。消防法令適合状況の確認申請(消防法令適合通知書の添付など)は、当保健所で確認してください。
「部屋数が多い場合」や「人を宿泊させる間、不在等となる場合」には、住宅宿泊管理業者への委託が必要となります。
全ての書類が揃ったところで届出の受理が完了します。
標識を行い、宿泊日数が180日を超えないよう民泊事業を運営して下さい。
2ヶ月に一度、報告が必要です。忘れないよう、ご注意下さい。(2、4、6、8、10、12月の偶数月)報告は「民泊運営システム」からお願いします。
民泊

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この記事についてのお問い合わせ

三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(三戸地方保健所)生活衛生課
電話:0178-27-5111(282,283,288)  FAX:0178-27-1594

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