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業務の内容

詳細は、生活衛生課(内線282,283)にお問い合わせください。

申請書、届出書等の様式ダウンロードはこちらから
だたし、開設届や申請の場合は詳しい説明をしますので、保健所までお越し下さい。
生活衛生関係施設の相談、指導
理・美容所、クリーニング所、公衆浴場、旅館及び興行場の開設に関する相談と施設の衛生指導を行っています。

設置を希望する方は、施設基準がありますので、計画段階で当所に相談においでになってください。
飲料水等の相談、指導
水道施設、飲料水及び温泉の利用についての相談と施設の衛生指導を行っています。
主な水道 概要 届出等 検査等
小規模水道 井戸水、わき水等を水源として導管等を用いて二世帯以上に供給するもの 保健所に届出義務 年2回以上の定期水質検査
簡易専用水道 マンション、ホテル、病院、福祉施設等の大きな建物で有効水量10m3を超える受水槽を設置して飲料水を供給するもの 保健所に届出義務 年1回以上の定期検査及び水槽の清掃
小規模受水槽水道 受水槽の有効水量が10m3以下のもの 保健所に情報提供

建築物の相談、指導
特定建築物の開設に関する相談と、施設の衛生的環境に関する事業の登録を行っています。
温泉の相談、指導
温泉資源の保護及びその利用の適正化を図るために、温泉の掘削等の許可手続きの指導、源泉や温泉利用施設の衛生指導を行っています。
公害・廃棄物・浄化槽について
平成12年4月1日から「八戸環境管理事務所(TEL0178-51-1900)で担当しています。

資料ボックス

お問い合わせ

三八地域県民局地域健康福祉部保健総室(八戸保健所)生活衛生課
電話:0178-27-5111(282,283)  FAX:0178-27-1594
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青森県庁 〒030-8570 青森県青森市長島一丁目1-1 電話 017-722-1111(大代表)