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更新日付:2023年8月21日 西北地域県民局地域整備部

確認申請等(確認申請、中間・完了検査など)

確認申請

西北地域県民局の管轄区域画像ファイル[182KB]は、五所川原市、つがる市、板柳町、鶴田町、中泊町、鰺ヶ沢町、深浦町です。

概要

(1)から(4)の建築物を建築しようとする場合、工事着手前に建築基準関係規定に適合しているか建築主事等に確認申請をして確認済証の交付を受ける必要があります。

(1) 特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が200m2を超えるもの

(2) 木造の建築物で3以上の階を有するもの、延べ面積500m2、高さ13m、軒の高さ9mを超えるもの

(3) 木造以外の建築物で2以上の階を有するもの、延べ面積200m2を超えるもの

(4) 上記(1)から(3)を除くもので、都市計画区域・準都市計画区域等内もしくは指定された区域内の建築物

建築物
床面積の合計 確認申請等手数料 中間検査申請等手数料 (中間検査あり)
完了検査申請等手数料
(中間検査なし)
完了検査申請等手数料
30m2以下 8,000(円) 14,000(円) 15,000(円) 15,000(円)
30m2超から100m2以下 15,000 18,000 19,000 20,000
100m2超から200m2以下 23,000 23,000 25,000 27,000
200m2超から500m2以下 30,000 32,000 34,000 36,000
500m2超から1,000m2以下 53,000 51,000 54,000 58,000
1,000m2超から2,000m2以下 74,000 66,000 70,000 76,000
2,000m2超から10,000m2以下 210,000 140,000 160,000 170,000
10,000m2超から50,000m2以下 340,000 230,000 250,000 260,000
50,000m2超 660,000 460,000 520,000 530,000

※確認申請   移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更の場合は、当該部分の床面積の2分の1について算定。
※計画変更確認申請   確認を受けた建築物の計画を変更して建築(移転は除く)する場合は、変更に係わる部分の床面積の2分の1について算定。
※完了検査   移転・大規模の修繕・大規模の模様替の場合は、当該部分の床面積の2分の1について算定。
建築設備及び工作物
種別 確認申請等手数料 確認申請手数料
(計画変更)
完了検査申請等手数料
エレベーター、エスカレーター 13,000(円) 7,000(円) 19,000(円)
小荷物専用昇降機 6,000 4,000 12,000
工作物 12,000 6,000 13,000

積雪荷重

建築基準法施行令第86条第3項に規定する積雪荷重は、下表のとおりです。
ただし、地形の状況等により実況の垂直積雪量が下表の垂直積雪量と著しく異なる場合は、実況の垂直積雪量とします。
単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上になります。 (全域多雪区域です。)

対象地区 垂直積雪量
五所川原市(旧金木町を含む) 160cm以上
五所川原市(旧市浦村) 110cm以上
板柳町、鶴田町、中泊町(旧中里町) 160cm以上
中泊町(旧小泊村) 110cm以上
つがる市(旧木造町) 130cm以上
つがる市(旧森田村、旧柏村) 160cm以上
つがる市(旧稲垣村、旧車力村) 120cm以上
鰺ヶ沢町 120cm以上
深浦町(旧深浦町) 90cm以上
深浦町(旧岩崎村) 110cm以上

凍結深度

概ね55cm以上で指導しています。

白地地域の容積率・建ぺい率など

建築基準法第52条第8項の規定を受けない区域このリンクは別ウィンドウで開きます

建築基準法第42条の道路相談

平成31年3月1日より運用を開始しました。チラシはこちらですPDFファイル[145KB]PDFファイル[139KB]

道路種別の確認の流れ

1.ホームページにて確認

建築基準法上の「道路種別図」を青森県建築住宅課ホームページにて公開していますので確認してください。
 → (ファイルのダウンロードはこちら)このリンクは別ウィンドウで開きます

2.個別に問い合わせ

「道路種別図」で判別できない場合や、「候補」となっているものは以下に沿って個別に問い合わせください。

(1)相談方法について

方法1:下記(2)(a)~(e)の「必要書類」をあらかじめ用意し、西北地域県民局地域整備部建築指導課の窓口へ持参
方法2:西北地域県民局地域整備部建築指導課に電話(TEL0173-35-2117)の上、下記(2)(a)~(e)の「必要書類」を郵送

※1 メールによる相談不可
※2 「必要書類」は、メール及びFAX送信は不可(PDF及びFAXの場合、公図の縮尺が変更される恐れがあるため)

(2)必要書類について

(a) 「建築基準法第42条の道路相談事前調査シート」(ファイルのダウンロードはこちらワードファイル[20KB]
(b) 案内図 : 対象となる道路や敷地の位置が分かる図(住宅地図など)
(c) 公図 : コピー可。ただし、縮尺の変更は不可。
(d) 登記事項証明書 : 道の部分に関する登記事項証明書(相談の対象である道に地番がついている場合)。コピー可。
(e) 現況写真 : 道路の現況のわかる写真。印刷したもの。

(3)事前調査について

(a)都市計画区域内かどうか各市町村へ問い合わせください。
(b)法務局にて公図を取得し、自身で公図幅を計測してください。現況幅は必ず現地を確認し、実測幅を計測してください。
(c)市町村道かそれぞれの道路管理者に問い合わせください。
(d)都市計画法、土地区画整理法、旧住宅地造成事業に関する法律、都市再開発法、新都市基盤整備法、大都市地域における住宅及び住宅地の供給の促進に関する特別措置法又は密集市街地整備法によってできた道路か各開発許可等担当者へ問い合わせください。

(4)調査にかかる日数について

問い合わせの状況や必要に応じて現地を調査するため、調査日数は原則1~2週間程度の時間をいただいております。

3.各問い合わせ先

国道(101号、339号)、県道に関する確認は、西北地域県民局地域整備部道路施設課(電話0173-35-2106)まで問い合わせください。

市町村問い合わせ先
市町名 問い合わせ内容 担当課 電話番号
五所川原市 市道 土木課 0173-35-2111
都市計画 都市計画課 0173-35-2111
建築物 建築住宅課 0173-35-2111
つがる市 市道、都市計画、建築物 建築住宅課 0173-42-2111
鰺ヶ沢町 町道、都市計画、建築物 建設課 0173-72-2111
深浦町 町道、都市計画、建築物 建設課 0173-74-2111
板柳町 町道、都市計画、建築物 建設課 0172-73-2111
鶴田町 町道、都市計画、建築物 建設整備課 0173-22-2111
中泊町 町道、都市計画、建築物 環境整備課 0173-57-2111

道路の位置の指定

新たに道路を築造し、建築基準法上の道路として使用したい場合は、位置の指定を受ける必要があります。
位置の指定を受けるには、築造工事の前に申請してください。
詳細は建築指導課まで問い合わせください。

中間・完了検査

建築検査日程

対象地区 申請書申込期限 検査日
五所川原市・中泊町 前週の金曜日まで 火曜日
火・木曜日地区の休日振替・日程変更の調整が必要な建物 水曜日
つがる市・板柳町・鶴田町・鰺ヶ沢町・深浦町 火曜日まで 木曜日

(注)検査の申請をした方は、検査前日の午後に検査当日の予定時間を電話で確認してください。

中間検査

建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。

中間検査の対象に「一戸建ての住宅、長屋及び兼用住宅(2階建て以上かつ床面積の合計が100m2以上)」が追加されました。

中間検査の指定についてPDFファイル[128KB]

中間検査の指定の一部改正について(H30.4.1以降)PDFファイル[728KB]

完了検査

確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査の申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。

関連ページ

この記事についてのお問い合わせ

西北地域県民局地域整備部 建築指導課
電話:0173-35-2117  FAX:0173-35-9114

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