更新日:2010年4月1日 西北地域県民局地域整備部
建築検査日程 |
| 対象地区 | 申請書申込期限 | 検査日 |
| 五所川原市・中泊町 | 前週の金曜日まで | 火曜日 |
| 火・木曜日地区の休日振替・日程変更の調整が必要な建物 | - | 水曜日 |
| つがる市・板柳町・鶴田町・鰺ヶ沢町・深浦町 | 火曜日まで | 木曜日 |
- (注)建築検査の申請をした方は、検査前日の午後に検査当日の予定時間を電話で確認してください。
(お問い合わせ先)電話:0173-34-2117(直通)建築指導課
中間検査 |
- 概要 建築物に関する工事の工程のうち特定工程に係る工事を終えたときは、その日から4日以内に建築主事等に中間検査の申請をして、中間検査合格証の交付を受ける必要があります。
- 中間検査マニュアル等 関係書類のダウンロードページへ
完了検査 |
- 確認済証の交付を受けた建築物の工事が完了したときは、その日から4日以内に建築主事等に完了検査の申請をして、検査済証の交付を受ける必要があります。
定期報告 |
- 概要 定期報告対象建築物に該当する建築物は、当該建築物の敷地、構造及び建築設備について、定期に一級建築士等にその状況を調査させて、報告する必要があります。
- 報告時期:建築物(3年に1度)、建築設備(毎年)
- 報告期間:毎年9月1日~11月30日
- 定期報告対象建築物及び報告年度
| 用途 | 規模 | 定期報告年度 |
| 劇場,映画館又は演芸場 | 3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの 主階が1階にないもの | 平成24年度 |
| 観覧場(屋外観覧場を除く。),公会堂又は集会場 | 3階以上の階にあるもの 200m2以上のもの | 平成24年度 |
| 病院,診療所(患者の収容施設があるものに限る。)又は児童福祉施設等(建築基準法施行令第19条第1項に規定する児童福祉施設等をいう。) | 3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの | 平成22年度 |
| ホテル又は旅館 | 3階以上の階にあるもの 300m2以上のもの | 平成24年度 |
| 下宿,共同住宅又は寄宿舎 | 3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの | 平成23年度 |
| 学校又は体育館 | 3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの | 平成22年度 |
| 博物館,美術館,図書館,ボーリング場,スキー場,スケート場,水泳場又はスポーツの練習場 | 3階以上の階にあるもの 2,000m2以上のもの | 平成23年度 |
| 百貨店,マーケット,展示場,キャバレー,カフェー,ナイトクラブ,バー,ダンスホール,競技場,公衆浴場,待合,料理店,飲食店又は物品販売業を営む店舗(床面積が10m2以下のものを除く。) | 3階以上の階にあるもの 500m2以上のもの | 平成24年度 |
お問い合わせ
建築指導課
電話:0173-35-2117
FAX:0173-35-9114

