更新日:2010年2月26日 西北地域県民局地域整備部
西北地域県民局の管轄区域は、五所川原市,つがる市,板柳町,鶴田町,中泊町,鰺ヶ沢町,深浦町です。
建築確認 |
- 概要 (1)から(4)の建築物を建築しようとする場合、工事着手前に建築基準関係規定に適合しているか建築主事等に確認申請をして確認済証の交付を受ける必要があります。
- 確認申請等手数料 確認申請等手数料等一覧表PDF
(1) 特殊建築物でその用途に供する部分の床面積の合計が100m2を超えるもの
(2) 木造の建築物で3以上の階を有するもの、延べ面積500m2、高さ13m、軒の高さ9mを超えるもの
(3) 木造以外の建築物で2以上の階を有するもの、延べ面積200m2を超えるもの
(4) 上記(1)から(3)を除くもので、都市計画区域・準都市計画区域等内もしくは指定された区域内の建築物
建築物
| 床面積の合計 | 確認申請等手数料 | 中間検査申請等手数料 | 完了検査申請等手数料 | |
| (中間検査有り) | (中間検査無し) | |||
| 30m2以下 | 8,000 | 14,000 | 15,000 | 15,000 |
| 30m2超から100m2以下 | 15,000 | 18,000 | 19,000 | 20,000 |
| 100m2超から200m2以下 | 23,000 | 23,000 | 25,000 | 27,000 |
| 200m2超から500m2以下 | 30,000 | 32,000 | 34,000 | 36,000 |
| 500m2超から1,000m2以下 | 53,000 | 51,000 | 54,000 | 58,000 |
| 1,000m2超から2,000m2以下 | 74,000 | 66,000 | 70,000 | 76,000 |
| 2,000m2超から10,000m2以下 | 210,000 | 140,000 | 160,000 | 170,000 |
| 10,000m2超から50,000m2以下 | 340,000 | 230,000 | 250,000 | 260,000 |
| 50,000m2超 | 660,000 | 460,000 | 520,000 | 530,000 |
- 確認を受けた建築物の計画を変更して建築(移転は除く)する場合は、変更に係わる部分の床面積の1/2について算定。
- 確認を受けた建築物の計画を変更して移転,大規模の修繕,大規模の模様替,用途変更をする場合は、変更に係わる部分の床面積の1/2について算定。
確認申請
移転・大規模の修繕・大規模の模様替・用途変更の場合は、当該部分の床面積の1/2について算定。完了検査
移転・大規模の修繕・大規模の模様替の場合は、当該部分の床面積の1/2について算定。(計画変更確認申請:軽微な変更は手続き不要。)
構造計算適合性判定を求めなければならない建築物に係る申請手数料加算額
| 法第20条第2号イに規定する方法により適正に行われたものであるかどうかの判定 | 1,000m2以下 | 160,000 |
| 1,000m2超から2,000m2以下 | 230,000 | |
| 2,000m2超から10,000m2以下 | 260,000 | |
| 10,000m2超から50,000m2以下 | 410,000 | |
| 50,000m2超 | 760,000 | |
| 法第20条第2号イ又は第3号に規定するプログラムにより適正に行われたものであるかどうかの判定 | 1,000m2以下 | 110,000 |
| 1,000m2超から2,000m2以下 | 140,000 | |
| 2,000m2超から10,000m2以下 | 160,000 | |
| 10,000m2超から50,000m2以下 | 240,000 | |
| 50,000m2超 | 410,000 |
建築設備及び工作物
| 種別 | 確認申請等手数料 | 確認申請等手数料 (計画変更) | 完了検査申請等 手数料 |
| エレベーター,エスカレーター | 13,000 | 7,000 | 19,000 |
| 小荷物専用昇降機 | 6,000 | 4,000 | 12,000 |
| 工作物 | 12,000 | 6,000 | 13,000 |
- 積雪荷重 建築基準法施行令第86条第3項に規定する積雪荷重は、下表のとおりです。ただし、地形の状況等により実況の垂直積雪量が下表の垂直積雪量と著しく異なる場合は、実況の垂直積雪量とします。単位荷重は、積雪量1cmごとに1m2につき30N以上になります。(全域多雪区域です。)
| 対象地区 | 垂直積雪量 |
| 五所川原市(旧金木町を含む) | 160cm以上 |
| 五所川原市(旧市浦村) | 110cm以上 |
| 板柳町,鶴田町,中泊町(旧中里町) | 160cm以上 |
| 中泊町(旧小泊村) | 110cm以上 |
| つがる市(旧木造町) | 130cm以上 |
| つがる市(旧森田村,旧柏村) | 160cm以上 |
| つがる市(旧稲垣村,旧車力村) | 120cm以上 |
| 鰺ヶ沢町 | 120cm以上 |
| 深浦町(旧深浦町) | 90cm以上 |
| 深浦町(旧岩崎村) | 110cm以上 |
- 凍結深度 概ね55cm以上で指導しています。
- 白地地域の容積率,建ぺい率など 建築基準法第52条第7項の規定を受けない区域について
関係様式 |
- 青森県建築基準法関係へのリンク
- 建築基準法施行規則の様式 (財)建築行政情報センターのホームページから個々のファイルをダウンロードしてご使用ください。
- 青森県建築基準法施行細則の様式 ファイルをダウンロードして、ダブルクリック(zipファイルを解凍)してご使用ください。
- 定期報告の様式 ファイルをダウンロードして、ダブルクリック(zipファイルを解凍)してご使用ください。
- 追加説明書の様式 追加申請書(確認申請用)WORD | 追加申請書(確認申請用)一太郎 | 追加申請書(確認申請用)PDF
青森県建築基準法施行細則様式へのリンク
追加説明書(完了検査用)WORD | 追加説明書(完了検査用)一太郎 | 追加説明書(完了検査用)PDF
お問い合わせ
西北地域県民局地域整備部 建築指導課
電話:0173-35-2117
FAX:0173-35-9114

